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在留資格「特定技能」登録支援機関とは~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#22

登録支援機関とは

特定技能外国人を受け入れる企業に代わって支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関をいいます。

特定技能外国人を受け入れる企業=特定技能所属機関

登録支援機関は受け入れる企業との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。

登録支援機関になるには、出入国在留管理長長官の登録を受ける必要があり、登録を受けた登録支援機関は、登録支援機関登録簿に登録され出入国在留管理長ホームページに掲載されます。登録の期間は5年間で更新が可能です。

登録を受けるための基準

1.機関自体が適切であること
 (5年以内に出入国・労働法令違反がない)
2.外国人を支援する体制があること
 ・支援責任者及び支援担当者が選任されていること(兼任可)
 ・中長期在留者の受け入れ又は管理を適正に行った実績があること等
 ・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

登録支援機関の義務

①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理長への各種届出
※①②を怠ると登録を取り消されることがある

登録支援機関の登録拒否事由

(法第19条の26,施行令第5条,施行規則第19条の20,第19条の21)
※以下の事項に該当しなければ法人または個人であっても登録が認められます。

①関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

②心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等

③登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)

④登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者

⑤暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者

⑥受入機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者

⑦支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)

⑧次のいずれにも該当しない者
 ア、過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受け入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
 イ、過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
 ウ、支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
 エ、ア〜ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること

⑨外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者

⑩支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えおかない者

⑪支援責任者または支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者

⑫支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させるもの

⑬支援委託契約を締結するにあたり、受け入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者


各種条件を満たし、登録を受ければ個人・法人であるかかわらず、登録支援機関業務をすることができます。民間の一般的な企業が登録することも可能です。それゆえ、外国人支援に何が必要か理解に乏しい登録支援機関があることも事実です。

なかでも支援計画は、特定技能の在留資格申請で特に重要視されています。
この支援計画に関する申請書類をチグハグな内容で作成してしまうと、在留資格取得の可否に非常に大きく影響します。

外国人本人に特定技能の在留資格が許可されなければ何も始まりません。

どこに委託するか悩んだ時は、外国人支援のノウハウがしっかりしている登録支援機関や在留資格を専門にしている行政書士事務所による登録支援機関を選ぶようにすると安心です。

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