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コロナ特例:短期滞在でもアルバイトができるように!~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#23

本来は日本で働くことが許されていない在留資格である「短期滞在」の人も、コロナ禍で帰国することができず、日本での生活維持が困難であると認められる場合、アルバイトが認められることになりました。

※こちらの記事は、一部かんたんな日本語で書いています。

本国に帰国できない。
アルバイトができない在留資格をもっている。
お金にこまっていて、アルバイトをしたい人は「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」の手続きをしてください。

次の3つに当てはまる人は手続きができます。

①現在の在留資格では働くことができないこと
②帰国することがむずかしいこと
③日本にいる家族などから生活の支援を受けられず、お金に困っていること

【提出書類】
資格外活動許可申請書
②帰国がむずかしい理由を説明できるもの
③理由書(サンプル)
※サンプルのレイアウトがくずれる場合は、パソコンでこちらからダウンロードできます。(理由書、サンプルはこちらのリンクをさんしょう)


ちかくの入国管理局か行政書士まで相談してください。


【外国人支援者さま向け】

根拠となる文書はこちら↓
本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
1「短期滞在」で在留中の方
のところをご覧ください。

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申請方法について
出入国在留管理庁令和2年12月1日
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf

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帰国困難の具体例としては「飛行機が飛んでいない」という理由だけでなく、「飛行機のチケット代が高額で購入できない」も含まれるとされています。


またひとつ、コロナ禍の救済措置が増えました。

生活に困っている外国人がひとりでも多く救われますように。


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