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在留資格申請におけるカテゴリー分類とは〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#40

就労系の在留資格を申請するにあたり、審査をする入国管理局では就労先の会社の規模を4つのカテゴリーに分類しています。

この4つのカテゴリーを簡単に分類すると次のようになります。

カテゴリー1 上場企業
カテゴリー2 未上場の大規模会社
カテゴリー3 設立2年目以降の中小零細企業
カテゴリー4 決算を迎えたことのない新設会社

多くの申請がカテゴリー3の企業に該当します。

次に各カテゴリーを詳しくまとめます。

カテゴリー1
⑴日本の証券取引所に上場している企業
⑵保険業を営む相互会社
⑶日本または外国の国・地方公共団体
⑷独立行政法人
⑸特殊法人・認可法人
⑹日本の国・地方公共団体認可の公益法人
⑺法人税法別表第1に掲げる公共法人
⑻高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象⑼企業(イノベーション創出企業)
⑽一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2
⑴前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
⑵在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人


このカテゴリー1〜4のどれに該当するかにより、審査のスピードや提出書類が大きく異なってきます。

外国人本人が申請する場合など、このカテゴリーの分類を間違えると申請のために準備する添付書類が変わりますので、間違えないようにしましょう。

留学生を採用する場合や中途採用時などに申請することが多い就労系在留資格の代表的なものが「技術・人文知識・国際業務」です。

参考までに、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請のページリンクを貼っておきます。

カテゴリー別の必要書類やカテゴリー分類もさらに細かく確認できますので、必要なかたはご覧ください。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00093.html


困った時は、在留資格申請に詳しい行政書士に相談しましょう。


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