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オーバーステイの恋人と結婚して日本で暮らす方法・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#74

外国人の彼氏や彼女と結婚しようと思ったら、実はオーバーステイだったと判明することがあります。

オーバーステイの外国人の恋人と結婚して日本で暮らすことはできるのでしょうか。

方法は2つあります。

①在留特別許可を申請する。(帰国しない)
②一度帰国してもらってから呼び寄せる。

どちらの方法を選ぶにしても、外国人の恋人の母国と日本の両方で結婚の手続きが完了していることが条件になります。

①の「在留特別許可」とは、オーバーステイなど不法に日本に滞在している外国人の場合でも、日本人との結婚などによって特別に許可を与えてもらうものです。

在留特別許可がもらえるかどうかは個々の事情によって異なります。

既に、子供もおり日本での生活が長期に渡り、完全に日本での生活が定着しているような場合など、特例的な状況を意味しています。

そのため、更新の期限をうっかりして、オーバーステイになってしまったというようなケースでは在留特別許可は難しいと考えたほうがよいです。

一般的には、②の方法を検討します。

一度帰国してから、日本へ呼び寄せる手続きのことを、「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

まず、自ら入国管理局に出頭し、オーバーステイであることを申告して母国に帰ります。
一定期間経過した後、日本人配偶者に「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをしてもらい再び日本へ入国します。

なぜ一定期間経過後なのかというと、オーバーステイし自ら出頭して帰国した場合は1年間日本に入国することができません。

日本に入国することができない期間のことを再入国禁止期間といいます。

そうすると、オーバーステイのまま婚姻生活を始めてしまって①の在留特別許可を申請すればよいと考えるかもしれませんが、もしオーバーステイが発覚し、強制退去処分を受けた場合は、再入国禁止期間は5年となります。

ちなみに、再入国禁止期間中でも入国させる方法として「上陸特別許可」というものもありますが、「在留特別許可」よりも、さらに難しい申請となります。

一度帰国すると離ればなれになってしまう期間がありますが、どの方法を選択するのか十分に検討しましょう。

在留資格申請のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に早めに相談しましょう。

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