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日本で外国人に赤ちゃんが生まれたときの手続とは〜在留外国人&外国人支援者向け☆ニュースレター#07

日本国内で外国人に子供が生まれたとき必要な手続きとは

日本国内で外国人に子供が生まれたとき必要な手続きは次の2つです。

①出生届の提出

②在留資格取得許可申請

※子供の父母のどちらかが日本人である場合は子供の在留資格の取得は必要ありません。ただし出生後に日本国籍を喪失した場合には手続きが必要です。


【①出生届の提出】

生まれた日を含めて14日以内に父または母が出生の届け出をします。
届け出る場所は、居住地の市区町村役場です。
出生届を提出することによって住民票が作成されます。

【2.在留資格取得許可申請】

※子供が生まれた日から60日以内に日本から出国する場合はこの手続きは不要です。
生まれてから60日以降も引き続き日本に在留する予定の場合は、子供が生まれた日から30日以内に在留資格取得の申請を行います。
申請場所は、居住地を管轄する出入国在留管理局です。

必要書類

・在留資格取得許可申請書
・出生したことを証明する文書(出生証明書、出生届出受理証明書など)
・父親と母親のパスポートまたは在留カード

手数料はかかりません。
写真についても16歳未満の場合は必要ありません。

申請書様式や詳細については、下記、法務省の在留資格取得許可申請のページをご覧ください。
在留資格取得許可申請


子供の在留資格の取得を忘れると…

市区町村役場に出生届が受理されると、生まれた日から60日の間は在留資格を有することなく住民登録されます。
しかし、出生後61日を経過し在留資格を取得していない場合は住民登録が抹消されるため、国民健康保険や児童手当等の行政サービスが受けられなくなる場合があります。
つまり、子供を病院に連れて行く時などに困ります。必要な方は子供の在留資格取得を忘れずに手続きしておきましょう。


仕事が忙しくて申請に行けないなど、困った時は専門家である行政書士などに相談しましょう。

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