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業種別就労ビザのポイント(製造業)・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#80

製造業の仕事内容といえば、大きく3つに分けることができます。

1つ目は、事務職。
人事総務、会計、マーケティング、営業や海外拠点との通訳翻訳など。
このような事務職であれば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を申請し、大学等で学んだ専攻内容に関連する業務を担当する場合に取得することが可能です。

2つ目は、技術職。
製品(技術)開発や品質管理などの技術職でも、職務内容に関連する分野の学歴を持っている人材であれば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を申請し、就労することができます。

3つ目は、工場のライン作業など現場での作業です。
現場での作業は、単純労働とみなされるため、上記の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できませんし、すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている人材を部署異動させることもできません。

現場で働いてもらえる在留資格は、おもに「技能実習」または「特定技能」です。

「技能実習」は、海外から一定期間、実務研修受けながら、日本の技術を学ぶことが目的となっています。海外の送り出し機関、日本の監理団体と提携して人材を受入れます。

「特定技能」は、分野別の特定技能評価試験と日本語能力試験に合格した人が申請することのできる在留資格です。

また、就労制限のない在留資格に「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」があり、さらに、帰化して日本国籍を取得した外国人についても、日本人と同じ条件で雇用することが可能です。

アルバイトでも問題なければ、「家族滞在」や「留学」の在留資格を持ち、資格外活動許可を取得している外国人も雇用できます。ただし、週28時間以内しか働くことができませんので注意が必要です。

外国人の採用を検討している場合は、どの分野で働いてもらう人材がほしいのかをまず明確にし、その職務内容で働くために必要な在留資格をもっている(これから取得することが可能)な人材かどうかまで確認してから採用を決めましょう。

いくら企業が採用を決めても、適切な在留資格を取得できなければ働いてもらうことはできません。

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