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国際結婚の戸籍と苗字・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#75

日本人と外国人が結婚した場合戸籍にはどのように記載されるのかご存じですか?

日本人には戸籍がありますが、外国人には戸籍がありません。

結婚前の戸籍はどのようになっているのかというと、日本人は両親の戸籍に入っています。

日本人同士の結婚の場合は結婚することで、お互いが両親の戸籍から抜けて、夫婦だけの新しい戸籍がつくられます。

両親の戸籍から抜けることを「除籍」といいます。

国際結婚の場合は両親の戸籍から抜けて、1人の戸籍がつくられます。

つまり、日本人同士の結婚の場合は2人の新しい戸籍が作られるわけですが、外国人と結婚した場合は日本人1人の戸籍が作られるということです。

日本人1人でつくられた、新しい戸籍の身分事項の欄に外国人配偶者の氏名や国籍等が記載されることになっています。これにより結婚していることが分かります。

外国人が日本人と結婚しても、あくまで日本人配偶者の戸籍に記載されるのみで、外国人本人の戸籍はないという事なんですね。

ちなみに、住民票については外国人の方についても日本人と同じように発行されるようになっています。

・国際結婚と苗字の関係

日本人同士が結婚する場合は戸籍が一緒になるため、苗字をどちらかに統一することになります。

現在の日本では、多くの場合結婚した際に夫の苗字を名乗ることが多いです。しかし、国際結婚の場合、外国人には戸籍がないため、日本人は女性の場合でも結婚前の苗字のままということになります。

つまり結婚しても苗字は別々なのです。

なかには、結婚したら苗字を統一したいと思われる方もいらっしゃいます。
この場合は、結婚から6カ月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出することにより、日本人は外国人配偶者の苗字を使うことができるようになります。

ちなみに、子供が生まれた場合は子供の苗字も親と同じになります。

1つ注意が必要なのは、仮に離婚した場合、当たり前のように元の苗字には戻りません。3ヶ月以内に氏変更届を提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

逆に、外国人配偶者が日本人の苗字を使いたい場合は、「通称名」の変更申請をすればよいです。

あくまで、「通称名」になるため本名は変わりません。
普段の生活では、通称名で特に問題ありませんが、ビザの申請や役所への届け出など、公的な場では本名を使う場面がありますので気をつけましょう。

国際結婚、ビザのことで困った時は、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう!

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