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#117翻訳・通訳業務でビザをとるには

外国人の方が日本で働くと聞くと、翻訳・通訳のお仕事がまず思い浮かぶのではないでしょうか。実際に、就労ビザの中で1番多い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格といえば、通訳・翻訳業務といえるほど、外国人の方の代表的なお仕事といえます。

では、外国人の方が、翻訳・通訳のお仕事をするために必要な在留資格を取得するための条件について解説します。

翻訳・通訳業務をするために必要な在留資格
「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには
次のいずれかに該当すること
・本国または日本で短大以上の学歴があること
・日本の専門学校卒で日本語を専攻していること
・3年以上の実務経験を有すること

本国または日本で短大以上の学歴があること
短期大学士、学士、修士、博士等を取得されている方は、日本語を専攻していたかどうかに関わらず、通訳・翻訳業務に従事できる可能性があります。この場合、実務経験は不問とされますが、実務上は日本語能力検定試験のN2以上を求められることが多いです。

日本の専門学校卒で日本語を専攻していること
日本の専門学校を卒業し日本語を専攻していた方で、専門士を取得している方は、通訳・翻訳業務に従事できる可能性があります。しかし、日本語を専攻していても、その履修内容が日本語の基礎能力向上レベルのものや日本人は履修対象とならないような日本語科目の履修等、一部、翻訳通訳業務に必要な科目として認められない場合がありますので、注意が必要です。

3年以上の実務経験を有すること
実務経験の証明が必要です。在籍証明書などで証明しますが、過去の勤務先が廃業していたり、連絡がつかないなど何らかの理由で実務経験の期間を証明できない場合は、残念ながら在留資格の申請をすることができません。

上記の、学歴または実務経験に加えて、就労予定の企業にて、十分な業務量があること。日本人と同等以上の給料であること等が求められます。

通訳・翻訳で働くための在留資格が必要な方は、ぜひご相談ください。


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