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留学生でも家族滞在で家族を呼べる・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#58

留学生でも家族滞在で配偶者や子供を日本へ呼び寄せることができます。

留学生は勉強をしていて働いていないのに、家族の家族滞在が申請できるとは意外ですよね。ただし、いくつか条件があります。

まず、家族滞在で家族を呼び寄せることができる留学生は大学生または大学院生のみです。
日本語学校の留学生や専門学校の留学生は認められませんので注意してください。

家族滞在で呼び寄せることができる家族の範囲は、配偶者または子供です。親や兄弟は家族滞在を申請できません。

そして、家族滞在が取れるかどうかの重要な審査項目は留学生の扶養能力です。

留学生本人は、資格外活動許可を取ってアルバイトをしていたとしても週28時間以内など労働に制限があります。どのように生活費を捻出できるのかどうか説明する必要があります。

正式な許可の基準は公表されていませんが、家族や親族の援助、貯金の残高、奨学金等の総額が一年分の生活費くらいになると経済的な証明をすることができれば家族滞在の申請ができると考えられます。

おおよそ、200万円以上あればよいと判断します。(呼び寄せる家族の人数や年齢などにもよります)

また、アルバイトの給料も計算に入れられます。

自分の貯金ではなく、親や親族、友人などから金銭的な援助を受ける場合は、その人との関係性や援助に至った経緯などを細かく説明していきます。
さらに、今後も継続して援助をしてもらえることが確実なのか文書で証明します。

お金の流れも審査されますので、例えば、友達等から一時的にお金を借りて、とりあえず口座に入金したりすると、不可解なお金と判断され色々と疑われます。

審査官からの印象が悪くなってしまいますので気をつけましょう。


在留資格のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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