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「技人国」業務委託契約や請負契約でも許可取れます〜在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#39

外国人の雇用に限らず業種により雇用契約ではなく、業務委託契約や請負契約で働いてもらうケースもあるのではないでしょうか。

例えば、システム開発会社、WEB制作会社、英会話スクールなどです。

最初は雇用契約で採用し、のちに業務委託契約に変わる場合もあると思います。

外国人の雇用の場合、業務委託契約や請負契約でもビザは許可されるのか気になるところですね。

結論からいうと業務委託契約や請負契約でも就労ビザは取れます。

ただ、一般的な雇用契約よりも証明資料が多くなるため申請の難易度は上がります。

なぜ、雇用契約でなくても就労ビザの許可が取れるのかというと、そもそも日本で就労ビザを取るためには企業と外国人の間で契約があれば許可されると法律上定められているからです。

業務委託契約や請負契約でも就労ビザを取るためには

雇用契約で就労ビザを申請する場合と同じように企業が支援者となって入国管理局へビザを申請します。

外国人労働者が1つの企業からだけではなく、複数の企業から仕事を請け負うような場合には、1番発注金額が大きい企業が支援するのが一般的です。

ビザが許可されるポイントは、「長期的に継続し、かつ安定した収入を得られる」契約内容であることです。

契約期間が1ヵ月ごと、3ヶ月ごとの短期間での更新ですと、審査が厳しくなります。この場合は、特に問題のない場合には契約が更新されていくことが前提です。この点を積極的にアピールしていくことで許可に近づきます。

業務委託契約や請負契約にした場合の注意点

日本人でも外国人の場合でも同じですが、業務委託契約や請負契約にするということは、法律上「個人事業主」となるということです。

給与をもらい税金を会社が代わりに払ってくれるサラリーマンとは異なり、自分で収入と支出の帳簿をつけ確定申告を行う必要があります。

確定申告をしていなければ税金も未納となり、ビザの更新の際に問題が生じます。

日本人でも個人事業主としての様々な手続きは難しいものです。
蓋を開けてみれば、外国人側は業務委託契約や請負契約の意味をわかっておらず、雇用契約だと思っていたということにもなりかねません。

企業がしっかり支援していくことが重要です。

※今回、就労ビザと表現している在留資格は「技術・人文知識・国際業務」を想定してお話ししています。直接雇用が原則となっているビザ(特定技能)もありますので、詳しくは在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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