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就労制限のない在留資格〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#43

外国人を雇用する際、企業にとってとてもありがたい存在なのが身分系の在留資格を持った外国人です。

身分系の在留資格とは「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格です。

このように、身分系の在留資格を持っている外国人は、働く職種や学歴、働ける時間数など就労するにあたっての制限がありません。

日本人を雇用するのと同じ感覚で職場の配置などを決めることが可能です。さらに転職をしてもビザの手続きは特に必要ありません。

このように身分系の在留資格を持った外国人のほかに、帰化(日本国籍を取得した外国人)をした外国人も特に就労制限はありません。

先ほど身分系の在留資格を紹介しましたが具体的に説明すると、「日本人の配偶者等」は日本人と結婚している外国人や子、「永住者」は在留期限がなく日本の永住権を取得した外国人、「永住者の配偶者等」は永住者と結婚している外国人や子、「定住者」は子供の時に連れ子として来日した外国人や日系ブラジル人などが該当します。


就労制限がありませんので肉体労働や現場労働、レジや販売、工場などの単純作業の仕事でも問題なく働けます。「留学」や「家族滞在」の在留資格の人にある週28時間以内という時間制限もありません。(時間制限がないとは言っても、労働基準法の適用は日本人と同じです)

注意点は、「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格は離婚してしまうと更新ができなくなります。

結婚して3年以上、子供がいる場合などは離婚後に「定住者」に在留資格変更ができる場合もあります。

離婚後も日本で暮らしていきたいと考えているのなら、速やかに「定住者」への在留資格の変更手続きをおこないましょう。

在留期限がまだ長く残っている場合でも、期限ギリギリまで手続きを放置しておくのは絶対にやめましょう。
手続きをそのままにしておいたことが素行不良と判断され、変更が不許可になる可能性が高くなるからです。


「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の外国人が離婚したときは、早めに入国管理局に相談するか、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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