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入国規制緩和R4.3.1・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#87

外国人の新規入国は原則、すべての国・地域からの新規入国が一時停止されています。「特段の事情」がある場合のみ、入国が許されていますが、

この、「特段の事情」について令和4年3月1日午前0時より変更がありました。

次の外国人について、新規入国が認められます。
①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
②長期間の滞在の新規入国

条件があり、
・日本国内に所在する受入責任者がいること
・入国者健康管理システム(ERFS)で所定の申請を完了したこと
これらの条件を満たすことで「特段の事情」があるものとして新規入国が原則認められることとなりました。

受入責任者とは、入国者を雇用又は、入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいいます。

また、入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで異動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能となっています。

引き続き、観光目的の新規入国は認められません。

3月は卒業の季節。
4月から新社会人として新生活をスタートする留学生も多いのではないでしょうか。
日本へ入国できず、本国で待機している留学生がたくさんいますが、今後順調に入国し、勉学に励んでもらえることを願っています。

在留資格や外国人の受け入れに関してお困りの方は、ぜひご相談ください。

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