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パワハラ上司の一語一句を聞き漏らすなかれ!(前編) ~パワハラとの向き合い方~

どーも、どーも。あなたの隣の紫藤咲です。梅雨時期なのは理解しているものの、雨が多いですねえ。こういうとき、洗濯物をどうしていますか? うちは室内干しと乾燥機です。しかしバスタオルが本当に乾かなくて参ってます。そりゃ、湿気が高いと乾燥しませんわなあ。

で、乾燥機。コインランドリーに行けば、すぐにカラッとなるのはわかっていても、基本出不精。行きたくない! そこで家の乾燥機を使用しているんですが、中途半端に乾燥しない! 

はい。コインランドリーを経営している方の話によれば、タオルを家の乾燥機で乾かそうとすることがむずかしいのだということです。家の乾燥機は小物類を乾かすだけにしておきましょうと。え? 知ってた?

タオルだけ外に乾燥かけに行くならそれほど時間もかからないでしょう。手間を惜しむなかれ、時は金なり、乾燥機も電気代すごいぞということで、コスパ的にはコインランドリーが一番安いのではないかと思い始めた私です。早く梅雨明けしてくれんかなあ。

さて、前振りが前回にも増して長くなってしまいました。

本日のお題! 

『パワハラについて』

これまでにもパワハラについてはお話しましたが、今回はもうちょっと深堀です。ちなみに私、これまでパワハラ、セクハラ、モラハラと、それなりにいろいろハラスメントを受けてきております。というか、ハラスメントのある会社を渡り歩いたり、そういう人を引き寄せていたり、もしくはそういう人についていったりしていたんですねえ。おかげで詳しくなりました(笑)

ということで、パワハラです。

★パワハラとは

厚生労働省では『パワハラ』を以下のように定義しています。

①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
○ 当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われること

②業務の適正な範囲を超えて行われること
○ 社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものであること

③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

○ 当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ負担と感じること、又は当該行為により当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
○ 「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする

むずかしい書き方しますね、厚労省! 

ザックリと例えると、①の場合は『上司と部下』のような関係性があるということ。②は『業務外の命令や指示』、③は『暴力によって障害を負わせる行為』のことです。

労働者は雇用者と『上下関係』にあると思いがちです。そのため、パワハラを受けているにも関わらず、我慢してしまうことも多くあるのではないでしょうか?

パワハラだとわかっていても抵抗したらクビになるかもしれません。そうなったら生活が困りますよね? だったらつらくてもがまんしちゃいますよね? 食っていけなくなるかもしれない危機感がパワハラをがまんさせてしまう――これって本当につらいこと。

だ・け・ど!

パワハラだって『生きるか死ぬか』に直結するんですよ! 

これ、大事なことなので頭の片隅でいいので覚えておいてくださいね!

さて私ですが、健康保険証のこともあって、ちょっと働き方にも疑問を感じてきました。ここの会社でどうしていくか――試験期間中も終わることから、自分がどう働いていきたいかを会社のトップである社長へ申し伝えました。

働き方改革

実質給与

契約と給与明細

自家用車を業務中に使用していての自損事故。修理費は全額自費の上、来年度の保険料が爆上がりするため、実質の事故出費は17万くらい。そうです。一ヵ月の給料がまるっと車の修理費で消えていくことになったわけです。こうした事態を避けるためにしておくべきことがあったのに、このときの私はその点に気づいていませんでした。また、性格的に修理費についての相談などができなかったのも、自分を追い詰めることになったのです。

★自己の損失を回避するためにやること

こういった事態を回避するためにしなければならないこと。それは事前の契約および確認です。マイカーを使用した場合の事故。その場合、会社がどれだけ補償してくれるのか、割合はどうなのか。そういったことを使用する前に事前に書面で確認する必要性があります。

そうですよ! なんでも『書面に残す』ことが必要なんです!

書面に残さないと言い逃れされます。また証拠として裁判等で使用することができなくなります。

これはパワハラに関しても同じです。いつ、どこで、誰が、なにをしたか。そういったことをきちんと書面で残しておくのです。メモでもいいです。日記でもいい。といかく記憶だけではダメなのです。

それならボイスレコーダーでいいのでは?

そう思うかもしれません。ボイスレコーダーよりも書面のほうが強いです。ボイスレコーダーの場合は声だけで誰なのかを判別するのがむずかしい場合があり、証拠として不十分と扱われる可能性があります。ボイスレコーダーの場合は誰と誰の会話であるのかを明確にする必要性があります。最初に誰誰であると名乗らせる必要性も出てくるのです。使用する場合はここのポイントに気を付けましょう!

そういうわけで次回の後編では、ゆっくりとパワハラについて考えていきたいと思います。ブラック企業の中にいると本当にいろんなものが搾取される。そうならないための予防策の一助になりますように心から祈って。

次回もお楽しみに~♪





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