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自転車旅に関する法律について

自転車旅を社会学的に見ていくにあたり、関連する法律をみていきます。「自転車活用推進法」という法律があり、第8条の中に「観光旅客の来訪の促進そのたの地域活性化の支援を重点的に検討・実施する」との基本方針が定めれてています。この部分が自転車旅を国が推進する根拠になります。

国土交通省:https://www.mlit.go.jp/common/001182653.pdf

法律の施行に当たっては具体的に「自転車活用推進計画」が立てられます。

国土交通省:https://www.mlit.go.jp/common/001237891.pdf

計画の中で自転車旅に関する部分は目標3の「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」が該当します。国際会議やサイクリング大会を開催するほか、走行環境、受入環境の整備が行われます。

8月に浜名湖を訪れ、整備された自転車道を走行しましたが、地方自治体が自転車道の整備を全国的に推進しているのはこの法律や計画によります。

この計画は国土交通省によってすすめられ、各地方自治体は国との役割分担をして地域に応じた施策が策定、実施されています。

国土交通省では自転車の活用を推進するため、自転車旅に関するサイトを立ち上げ、様々な取り組みを行っているところです。サイクリストとしては積極的に参加し、協力するべきところでしょう。

国土交通省:https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/pdf/gaiyo2.pdf

2020年5月には「第2次自転車活用推進計画」が閣議決定されました。自転車旅に関連する部分を見るとサイクリングに関するコンテンツの充実が盛り込まれています。滞在するリゾート地におけるアクティビティとしての活用が期待されるところです。

前回の投稿で、離島観光について考える記事を書きました。リゾート地におけるサイクリングアクティビティというと大型リゾートホテルや観光開発された地域での活用を思い浮かべてしまいますが、むしろ観光開発されていない地域でこそサイクリングで観光を促進することが重要です。

2010年に訪れた座間味島のレンタバイク・サイクル

サイクリングには大掛かりな仕掛けは必要ありません。自転車を気軽に借りれる環境と推奨コースが設定されることでサイクルツーリズムを始めることができます。施設整備は交通量が多く自動車と自転車を分ける必要がある場所で初めて自転車道を整備するという考え方が生きてきます。観光開発が比較的進んでいない地域でこそ自転車旅が推進されることを期待します。

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