経理代行屋さんのさいとう

元税理士事務所の職員。中小企業様へ経理代行、財務コンサルをメインに経営支援やサービス・…

経理代行屋さんのさいとう

元税理士事務所の職員。中小企業様へ経理代行、財務コンサルをメインに経営支援やサービス・ツール等の商材提案をしています。中小企業の経営者さんや副業をされている方に向けて情報発信したいと思います。https://lit.link/officesaitoh

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インボイス制度の負担軽減措置等

インボイス制度の負担軽減措置等について紹介いたします。 ●1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務なし    事業者が返還・値引き・割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行なった場合、金額が「税込1万円未満」である場合は返還インボイスを交付する必要はない。  また、適用対象者及び適用期間の制限はない。 ●小規模事業者は納税額が売上税額の2割に(2割特例)    免税事業者からインボイス発行事業者になるため課税事業者になった場合、令和8年9月30日の日の属する課税

    • 【インボイス制度】を理解する前に知っておくべきこと

      インボイスの制度を理解するためには、まず消費税の基本的な仕組みを知る必要があります。 【消費税の仕組み】 ●課税事業者・免税事業者  基準期間である2期前(法人は2期前、個人事業は2年前と呼びます。) の課税売上高(年商)が1,000万円を超えると現在の期(年)で課税事業者となります。  つまり基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者です。 ※特定期間という例外もありますが今回は省略します。 ●納める消費税の計算 ①原則課税  商品やサービスを売

      • 【インボイス制度】について(適格請求書保存方式)

        インボイス制度とは2023年10月1日から開始される消費税の仕入税額控除のルールに関する制度です。 インボイスを発行するためには、発行事業者への登録が必要です。 また、インボイス制度が開始されると、請求書・納品書・領収書などの書類に記載すべき内容を、インボイスに対応したものに変更し、売り手が取引先にそれらの書類を交付し、買い手はそれらの書類の保存が必要です。 インボイスに対応していない請求書等の書類では仕入税額控除が受けられなくなるなど、事業者に大きな影響がある制度です

      インボイス制度の負担軽減措置等