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【インボイス制度】について(適格請求書保存方式)

インボイス制度とは2023年10月1日から開始される消費税の仕入税額控除のルールに関する制度です。

インボイスを発行するためには、発行事業者への登録が必要です。

また、インボイス制度が開始されると、請求書・納品書・領収書などの書類に記載すべき内容を、インボイスに対応したものに変更し、売り手が取引先にそれらの書類を交付し、買い手はそれらの書類の保存が必要です。

インボイスに対応していない請求書等の書類では仕入税額控除が受けられなくなるなど、事業者に大きな影響がある制度です。

課税事業者と免税事業者では準備することが違います。

課税事業者は、発行事業者への登録のみです。

登録は国税庁のHPより出力できる登録用紙2枚に事業者の情報を記載して提出します。
電子での登録もできます。
また、原則2023年9月末までに登録を済ませないといけません。(延長しました。)

免税事業者は、課税事業者に登録したうえでインボイスの登録を受けることになります。

今まで売上と一緒に預かっていた消費税は納税せず売上の一部としてもらっていたわけですが、インボイス登録後は消費税を納税しないといけなくなります。

事業者登録をすると登録番号が発行され、登録番号に加え下記の項目を請求書等に記載します。

・発行事業者名と登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率等も)
・税率ごとに区分した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類を受け取る事業者の氏名、名称

インボイス制度の基本的な内容でした。

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