インボイス制度の負担軽減措置等
インボイス制度の負担軽減措置等について紹介いたします。
●1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務なし
事業者が返還・値引き・割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行なった場合、金額が「税込1万円未満」である場合は返還インボイスを交付する必要はない。
また、適用対象者及び適用期間の制限はない。
●小規模事業者は納税額が売上税額の2割に(2割特例)
免税事業者からインボイス発行事業者になるため課税事業者になった場合、令和8年9月30日の日の属する課税期間までについては納税額を売上税額の2割にすることができる。
事前の届出は必要はなく、確定申告時に2割特例の適用を受ける旨を記載すればよい。また、申告のたびに適用を受けるかどうか選択が可能。
●売上1億円以下の事業者は1万円未満のインボイス保存不要(少額特例)
基準期間(2期前)の課税売上高が1億円以下の事業者は令和11年9月30日までに行う税込価額1万円未満の課税仕入れについて、インボイス保存せず帳簿のみの保存で仕入れ税額控除ができる。
●感想
取引先との関係を考慮してやむを得ずインボイス発行事業者になる方については、「小規模事業者の2割特例」は特に大きな負担軽減だと感じます。
インボイス制度自体辞めてほしいくらいに面倒ではありますが、少しでも軽減される制度ができたのは良かったと思います。
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