◆特定医療費(指定難病)支給認定の申請について 〜新規申請〜
〜自己免疫性肝炎・原発性胆汁性胆管炎と暮らす のんびり主婦ブログ〜
先日、特定医療費(指定難病)支給認定の新規申請を行いましたので、簡単に流れを紹介します。
※更新申請については経験がございませんので、不明です。今回は新規申請について紹介します。
1.2020年10月20日の診察にて・・・
この日の診察で、先生より指定難病の医療費助成制度についてご説明いただきました。また、診察終了後に、病院のソーシャルワーカーさんよりさらに説明を受けます。
この制度は、国の定める特定の疾患に関する医療費などの自己負担額を軽減する制度です。また、国が調査研究を進める難病のうち、診断基準が一応確率し、かつ難治度及び重症度が高く、さらに患者数が比較的少ない特定の疾患について、受療を推進し、いち早くその原因を究明することも目的の一つです。
・対象者:指定難病と診断され、国が指定した医療機関において、病状の程度が一定程度以上の診断基準を満たしている方
・申請窓口:住民登録をしている市町村を管轄する保健所または保健福祉センター
・助成内容:①通院・入院医療費、訪問看護費用、薬剤費を対象とし、自己負担割合が3割から2割へ軽減されます(2割以下の方については、変更はありません)
②さらに、所得に応じ1ヶ月の自己負担額の上限が下記の通りになります。
・医療費助成の開始日:申請窓口へ申請した日
※申請窓口へ申請した日から、受給者証が届くまでの間に発生した診察代の償還払い請求のため、領収書(診療明細書含む)が必要になりますので、大事に保管しておきましょう。
・申請方法:申請に必要な書類を揃えた上で、申請窓口へ提出してください。
2.申請に必要なもの
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書
(2)臨床調査個人票
(3)住民票
(4)(ア)健康保険証の写し 及び (イ)市町村民税課税証明書
(5)申請者の印鑑
(6)診察券・お薬手帳など
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書
・・・保健所にて入手
まず、自分の住民登録をしている市町村を管轄している保健所を調べます。私の場合、自分の住んでいる市には保健所が無く、隣の市の保健所が管轄していることがわかりました。
該当する保健所へ出向き、窓口にて指定難病の特定医療費支給申請書を要望すると入手することができます。窓口では、申請する病名を尋ねられました。
申請書をいただく際に書類についてご説明いただいたのですが、この申請書はわかりづらい部分が多いので、申請時に何も書かずにそのままお持ちください、と言われました。
ざっと申請書に目を通してみましたが、やはり何箇所かわかりづらいところがありました。申請書は、言われた通り何も書かずに持参し、申請時に担当者の方のレクチャーを受けながら記入する方が間違いもなく良いと思います。
(2)臨床調査個人票
・・・難病指定医記入(記載年月日から6ヶ月以内に要申請)
私の主治医が難病指定医だったため、病院の書類作成窓口にて臨床調査個人票の作成を依頼するだけでOKでした。また、10月20日の診察日に書類作成を依頼し、完成したのは11月11日でした。
もし、主治医が難病指定医では無い場合は、主治医にご相談いただくと良いかと思います。ご参考までに、下記リンクの検索ページより、難病指定医が検索可能です。
各都道府県・指定都市の難病指定医について(難病情報センターのHPへ移動します)
また、臨床調査個人票の書式について、私の場合は病院で用意があったため、特に何もしませんでしたが、保健所で上記(1)の申請書をいただく際に臨床調査個人票の書式も同時にいただきました(各病気ごとに書式が違う)。
臨床調査個人票の書式は、保健所で入手可能です。
※ちなみに、指定医には新規申請及び更新申請に必要な診断書の作成ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な書類のみ作成できる「協力難病指定医」の2種類があります。
(3)住民票
・・・「世帯全員」の住民票、マイナンバー記載なし、発行日から6ヶ月以内
住民票は、10月20日の診察が終わったその足で市役所へ向かい、入手しました。
(4)(ア)健康保険証のコピー 及び (イ)市町村民税課税証明書
・・・(イ)は申請が1〜6月の場合は「前々年度」、7〜12月の場合は「前年度」
患者本人の健康保険証の種類によって必要書類が違ってきます。
◾️患者が国民健康保険(市町村の国民健康保険又は業種別の国民健康保険)に加入の場合
(ア)健康保険証の写し:住民票上の世帯全員分
(イ)市町村民税課税証明書:同じ国民健康保険に加入している全員分
次のいずれか(非課税の場合は必ず①が必要)
①前年度市町村民税 課税証明書(市町村発行:有料)
②前年度市町村民税 納税通知書(市町村から送付)
③前年度市町村民税 特別徴収税額の決定通知書
(勤務先経由でもらう市町村発行の横長の紙)
◾️患者が被用者保険(例:協会けんぽ・共済組合等)に加入の場合
(ア)患者本人の健康保険証のコピー
(イ)被保険者(健康保険の本人)の市町村民税課税額を証明する書類
次のいずれか(非課税の場合は必ず①が必要、③は他に所得のある方は使えません)
①前年度市町村民税 課税証明書(所長村発行:有料)
②前年度市町村民税 納税通知書(市町村から送付)
③前年度市町村民税 特別徴収税額の決定通知書(勤務先経由でもらう市町村発行の横長の紙)
※私の場合前年度末(令和2年3月末)に会社を退職しており、退職前に勤めていた会社の健康保険に任意継続で加入していたため、次の書類を用意しました。
(ア)本人の健康保険証(保険証を窓口に持参したところ、保健所のコピー機で写しをコピーしてくださいました。)
(イ)前年度市町村民税 課税証明書(10月20日の診察後に直接市役所へ出向き、入手しました。)
(5)申請者の印鑑
・・・念のため持参してくださいとのことでしたが、結果的に使いませんでした。
(6)診察券・お薬手帳など
・・・利用中の病院・薬局・訪問看護ステーションの名称や所在地がわかるもの
私の場合、診察券・お薬手帳を提出することなく、口頭で保健所の窓口へ伝えたところ、ご丁寧に書類作成に必要な病院の住所や電話番号を全て調べてくださいました。
申請書作成には、利用中の病院と薬を処方してもらう薬局などの情報が必要となります。私の場合、薬は病院内の薬局で処方してもらっているため、病院と薬局は同じ内容を記載しましたが、もし、病院とは別の薬局で薬を処方してもらっている場合は、薬局の情報も必要となります。
3.保健所窓口での申請
上記(1)から(6)の必要書類を揃えた上で、11月11日に保健所の窓口へ持参しました。申請書は何も記載していない状態でしたが、窓口ではとても丁寧に書き方を教えてくださいました。もし、不明なこと、心配なことがあれば、窓口でご相談されることをおすすめします。色々と教えていただくことが可能だと思います。
審査は申請の受付日から3ヶ月程度かかり、審査結果は郵送で送られてきます。もし、不認定となった場合でも、郵送で結果が届きます。
又、冒頭でも触れていますが、認定された場合の「受給開始日」は原則として保健所での申請書受付日となります。申請日より前の医療費は助成されませんのでご注意ください。
長々と書いてしまいましたが、詳しい内容については下記ホームページをご確認ください。
保健所での書類申請が全て完了した後、保健師さんからの聞き取りがあり、30分ほど申請書に記載した内容について話をしました。
話の最後に、自分の病気に関して不安や心配なことがあればお聞きしたいとのことでしたので、病院では食事内容や運動を具体的にどのようにすれば良いのかなかなか教えていただけない、ということを話したのですが、結局は主治医へしっかりと聞いてみた方が良いという結果になりました・・・。もし、それでも教えてもらえない場合は、保健所に栄養士さんと理学療法士さんがいらっしゃるので、改めて相談していただければ対応します、とのことでした。
今回初めて保健所でお世話になりましたが、印象としてはとても親身に話を聞いていただけるところだなと感じました。入り口で、どこの窓口か分からずうろちょろしていた時も、優しく声をかけてくださる方がいらっしゃったり 笑。
何でも初めてのことは分からないことだらけで不安になりますよね。特定医療費(指定難病)支給認定の申請について、もし分からなければ、一度保健所へ問い合わせてみてください。丁寧に回答していただけると思いますよ。
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