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漢方素材を漢方茶として使用する注意点

からだにいいからと言って
漢方素材や生薬は簡単に他者に販売できません。
多くは医薬品にあたるからです。
ただ自分で使う分には、自己責任で購入はできます。

ここでは、食品として扱える
漢方素材や生薬が何かを話していきます。


食品として生薬を扱えないもの

日本の薬事法に基づき、
漢方素材や生薬の中で食品として
扱えないものには特定の基準があります。

一般に、強い薬理作用があり
医薬品として認識されるものは、食品として扱えません。

つまり、薬理作用が強いものは、
漢方のお茶として一般の人が販売することができない
ということです。

自分で使う分には手に入ります。

以下に、食品として扱うことが難しい
代表的な漢方素材や生薬を挙げます。

食品として扱えない漢方素材・生薬の例

  1. 麻黄(エフェドラ)

    • 麻黄にはエフェドリンという成分が含まれ、強い刺激作用があるため、医薬品として規制されています。

  2. 附子(トリカブト)

    • 附子にはアコニチンという有毒成分が含まれており、毒性が高いため食品としては使用できません。

  3. 厚朴(ホオノキ)

    • 厚朴にはマグノロールホノキオールが含まれ、鎮静作用や抗菌作用がありますが、医薬品として規制されています。

  4. 甘草(カンゾウ)

    • 甘草は食品として使用されることもありますが、グリチルリチン酸含量が高い場合、医薬品として規制されることがあります。

  5. 地黄(ジオウ)

    • 地黄にはイリドイド配糖体が含まれ、薬理作用が強いため、医薬品として規制されています。

  6. 大黄(ダイオウ)

    • 大黄にはセンノシドが含まれており、下剤としての作用が強いため、医薬品として規制されています。

  7. 牛黄(ゴオウ)

    • 牛黄は希少であり、強い薬効を持つため、食品としての使用は認められていません。

  8. 鹿茸(ロクジョウ)

    • 鹿茸には強壮作用があるため、医薬品として規制されています。

  9. 竜胆(リュウタン)

    • 竜胆は苦味健胃薬として使用されることが多く、医薬品として規制されています。

  10. 麦門冬(バクモンドウ)

    • 麦門冬は滋養強壮薬として使用されることが多く、医薬品として規制されています。

その他の情報は、厚生労働省より↓

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000086063_1.pdf

薬事法における規制理由

  • 薬理作用が強い:医薬品として規制される成分を含む場合。

  • 毒性がある:有害な成分が含まれる場合。

  • 医薬品としての使用歴:歴史的に医薬品として使用されている場合。逆に食品として認識され、医薬品としての効果効能を表記しなければ
    使える漢方素材、生薬もあります。

食品として使用可能な漢方素材・生薬の例

  1. ショウガ(生姜)

    • 消化促進や温め効果がありますが、食品として広く使用されています。

  2. ナツメ(大棗)

    • 栄養価が高く、スープやお茶、デザートなどに使われます。

  3. クコの実(枸杞子)

    • スーパーフードとして知られ、ヨーグルトやサラダにトッピングすることが多いです。

  4. キキョウ(桔梗)

    • のど飴やハーブティーに使用されることがあります。

  5. ヨクイニン(薏苡仁)

    • ハトムギとして知られ、健康食品やスープに使用されます

  6. レンコン(蓮根)

    • 食物繊維が豊富で、食品として広く利用されています。

  7. サンザシ(山査子)

    • ドライフルーツやお茶に使われ、消化を助ける効果が期待されています。

  8. ハトムギ(ヨクイニン)

    • 美容や健康食品として使用され、スープやお茶に使われます。

  9. 陳皮(チンピ)

    • 乾燥させたみかんの皮で、料理やお茶の香り付けに使われます。

これらの素材は
食品としての使用が認められており、
適切な範囲内で利用することで、薬事法に
抵触することなく販売することが可能です。

ただ販売時には、
商品の特性や使用方法を明確にしつつ、
医薬品的な効能効果を示唆する表現を避けることが必要です。

厚生労働省を参考に漢方茶に使いやすい
素材、生薬をあげています↓

食品として使用する際のポイント

  • 効果効能の表記を避ける:食品として販売する場合、特定の病気の治療や予防に関する表記は避ける必要があります。

  • 日常的な使用を強調する:例えば、「健康的な毎日のために」「自然の風味を楽しむ」といった表現に留めます。

  • 安全性を重視:安全性が確認されている素材を選び、適切な使用方法を推奨します。

表記の例

  • 「このお茶は自然の恵みを活かし、リラックスタイムにぴったりです」

  • 「健康的なライフスタイルをサポートするためのブレンドです」

  • 「日常の食事に自然な風味をプラス」

表現方法

漢方素材を用いたお茶を販売する際に、
日本の薬事法に違反しないようにするためには、
特定の疾病や健康効果を直接的に謳う表現を避ける必要があります。

以下は、表現の例です。
鵜呑みせずご自分でも調べて
自己責任でお願いします。

1. 一般的な健康表現

  • 「リラックスタイムに最適なお茶」

  • 「ホッと一息、くつろぎのひとときを」

  • 「日常のリフレッシュに」

  • 「心地よい風味でリラックス」

  • 「自然の恵みを味わうお茶」

  • 「体の調子を整えるサポートに」

2. 風味や香りに関する表現

  • 「豊かな香りとまろやかな味わい」

  • 「爽やかな風味でリフレッシュ」

  • 「自然な甘みとほのかな苦味」

  • 「深みのある味わいと豊かな香り」

  • 「飲みやすいまろやかな口当たり」

3. 自然素材に関する表現

  • 「天然素材のみを使用」

  • 「厳選された漢方素材をブレンド」

  • 「伝統の知恵が詰まったお茶」

  • 「自然の力を生かしたお茶」

  • 「漢方の知識を活かしたブレンド」

4. ヒストリーや文化に関する表現

  • 「古来より親しまれているブレンド」

  • 「伝統に基づいた調合」

  • 「伝統の技術で作られたお茶」

  • 「古来の知恵を現代に活かしたお茶」

5. 利用シーンの提案

  • 「朝の目覚めに」

  • 「仕事の合間にリフレッシュ」

  • 「食後のひとときに」

  • 「就寝前のリラックスタイムに」

  • 「お風呂上がりにぴったり」

注意すべき点

特定の病気や症状の改善を謳わない:
 
例えば、「風邪予防」「高血圧の改善」
 「糖尿病に効果」などの表現は避ける。
効果や効能を直接的に示さない: 
 
例えば、「免疫力アップ」
 「疲労回復」「痩せる」などの表現は薬事法に抵触する可能性。

これらの表現を用いることで、
日本の薬事法に抵触せずに漢方素材を
用いたお茶を販売することができます。

商品の特長を伝える際には、
健康に対する具体的な効果を示唆することなく、
素材の特性や風味、文化的背景などに焦点を
当てるようにすると良いでしょう。

今日はここまで。

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