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刑法における「業務」の定義まとめ

刑法(以下法令名略)に出てくる「業務」。

しかも3つの異なる意味で使われてるから、ややこしい。

具体的には、業務上過失致死傷罪(211条前段)、業務妨害罪(233、234条)、業務上横領罪(253条)

今回はそんな「業務」の定義について、まとめたいい。

まず、それぞれの定義を書き出してみる。

業務上過失致死傷罪の「業務」とは、本来人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの、をいう。

次に、業務妨害罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して従事する事務、をいう。

最後に、業務上横領罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務であって、委託を受けて物を占有・保管することを内容とする事務、をいう。

こんな感じで、全部似てるようで、ちょっと違う。

ややこしい。

だけど、よくよく比較してみると、意外と単純。

結論から言うと、①業務妨害罪の「業務」の定義をまず覚えて、②その後に業務上過失致死傷罪のかつ〜以下の部分と、業務上横領罪の委託を受けて〜以下の部分を覚えて、業務妨害罪の「業務」の定義に繋げれば良いだけ。

はい。

今回はこんな感じ。

ここまで読んでくれてありがとうございます。

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