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【司法試験予備試験短答対策メモ】民法婚姻規定等の内縁への準用(主に判例)

民法の婚姻に関する規定等は、内縁関係にも準用されるか

全体の傾向は、生活実態に即した規定なら準用〇、届出前提なら準用×、という感じ。

以下まとめメモ。

【準用されるもの】
・婚姻費用分担(⇐生活実態に即したもの)
・扶助協力義務(⇐生活実態に即したもの)
・貞操を守る義務(⇐生活実態に即したもの)
・同居義務(⇐生活実態に即したもの)
・日常家事連帯責任(⇐生活実態に即したもの)
・夫婦財産の共有推定(⇐生活実態に即したもの)

【準用されないもの】
・氏の変更(⇐届出が前提とされるもの)
・相続権の発生(⇐届出が前提とされるもの)
・姻族関係の発生(⇐届出が前提とされるもの)
・準正(⇐届出が前提とされるもの)
財産分与(⇐生活実態に即したもの)

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