見出し画像

2023(令和5)年Ⅰ期明治大ロー入試民事訴訟法答案

1、民事訴訟法(以下略)114条1項2項は共に既判力の生ずる範囲につき定めている。
(1)既判力の趣旨は一度確定した内容の不当な蒸し返し防止による当事者の負担回避、訴訟経済の確保にある。そしてその意義、内容としては、前訴判決の内容を後訴で争えず、裁判所も異なる認定をなし得ないというものである。そしてその正当化根拠は、両当事者に十分な手続保障が与えられた結果として自己責任を追及できるという点に求められる。
 よって、既判力が生ずる範囲は「主文」すなわち訴訟物の存否に関する判断に限定される(同条1項)のが原則である。
(2)もっとも、「主文」ではない判決の理由中の判断であっても、相殺の抗弁の当否についての判断には例外的に既判力が生ずる(同条2項)。その理由は、仮に相殺の抗弁の判断につき既判力を生じないとすると、相殺を主張した者が、再度訴外で同じ債権の行使をなし得ることとなり、債務者としては二重に弁済を求められるという不当な事態を生じるおそれがあるからである。
 なお、相手方の訴求額よりも多い債権をもって相殺を主張した場合、既判力が生ずるのは「対抗した額」、すなわち相手方の訴求額を限度とすると考える(同条2項)。
2、以上を本問のXとYの場合において検討する。
(1)まず、本件の訴訟物はXのYに対する500万円の売買代金支払い請求権で、その500万円の債権の存否につき「主文」として既判力が生じることとなる(114条1項)。
(2)次に、YはXの上述の請求に対して同人に対する800万円の請負代金債との相殺の抗弁を主張している。
 114条2項の「対抗した」の文言から、上述のように、Xの500万円の債権よりYの800万円の債権の額が少なく、あるいは同じであると認定されると、Yの800万円の債権全額の不存在につき既判力が生ずることとなる。
 一方Xの債権よりもYの債権が大きいと認定されれば、「対抗した」とされるXの債権に相当する額のYの債権の不存在が既判力をもって確定される。しかしその余の部分については、既判力は生じない。

以上


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?