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個別支援計画とは〜ポイントはご本人のニーズと強み〜

このマガジンは、業界に入って間もない新人さん向け。
障害福祉のあれこれを取り上げていきます。

さて、今回は「個別支援計画」について。

個別支援計画の詳しい書き方は、こちらをご覧いただければと思います。

 

利用者の方に障害福祉サービスを提供する際、個別支援計画の「提示」と「同意」は必要なことで、作っていないと減算の対象となります。

事業所を運営する上でとても大切な個別支援計画ですが、今回は事業所都合ではなく「ご本人都合」でポイントを整理したいと思います。

 

まずは、個別支援計画について。
以下は、厚生労働省からの引用です。

個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討。
(中略)
アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、支援の目標及びその達成時期、支援を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成。

 

個別支援計画は「個別」の「支援計画」なので、福祉サービスを使う一人ひとりに対して作成します。
個別的に支援を考え、支援者が行うことを計画的に進めるものとして位置付けるので、計画の内容は多様です。

 

まずは、個別支援計画書が作られるまでの流れを見ていきましょう。

1、事業所のスタッフたちで個別支援計画の内容を話し合う
2、サービス管理責任者(もしくは支援の担当者)が個別支援計画を作る
3、利用者の方(場合によっては家族も同席)に個別支援計画の内容を説明する
4、内容に同意できるならサイン・押印をする
 (納得できない場合は、その旨を支援者に伝える)
5、個別支援計画の内容に沿って、利用者の方に支援が実施される

 

ざっくり書くと、こんな感じです。

作成した個別支援計画書は、利用者の方に対して「説明と同意」ができた時点で有効な計画書となるわけです。

 

また、説明・同意のあとは、以下の流れで進んでいきます。

1、事業所のスタッフ(支援者)は、個別支援計画書に沿って支援を進める
2、個別支援計画の期日が近づいてきたら、スタッフ間でケース会議を開催する
3、ケース会議では、支援期間中の様子を共有し、次の計画内容を検討する
4、サービス管理責任者(もしくは支援の担当者)が次期個別支援計画を作る
5、利用者の方への説明と同意を経て、支援が継続される

 

障害福祉だけでなく医療や介護も同じ考え方で、患者さんや高齢者の方に説明と同意を得た上で、医療・介護に関することを提供していて、インフォームドコンセントはよく使われる言葉です。

 

さて、個別支援計画の流れをスムーズに進めていく際にポイントとなることがあります。
それは、副題にあった「ポイントはご本人のニーズと強み」です。

 

個別支援計画を考え、立案する際、スタッフ間で意見が合わなくなることがあります。
利用者の方である「ご本人都合」or「事業所都合」で考えるかとか、「できること」or「できないこと」で考えるかとがよく揉めるポイントでしょうか…。

 

個別支援計画は、利用するご本人のための計画書。
これが大前提です。

 

ご本人のニーズ(気持ちや願い)が反映され、強み(得意なことや興味関心のあること)などが活かされる支援計画であれば、福祉サービスを利用する者として嫌な気持ちにはならず、楽しさや充実感も得られるように思います。


障害ゆえに苦手なことやできないことがあるとすれば、それらに着目した個別支援計画よりも、ご本人の良さに着目した個別支援計画であるほうが本来的です。



個人的な主観も混じってしまいましたが、個別支援計画の意味とポイントについてまとめてみました。

福祉サービスを利用するご本人にとって、「意味のある個別支援計画書」でありたいですね。

 


 

 

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