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7/29【税務署新着情報】従業員持株会を通じて取得した譲渡制限付株式に係る譲渡制限解除後の特定口座への受入れ可否について

上場会社の従業員様の税務相談に乗る機会があまりないので、こちらは会計士の仕事で雑談の小ネタになるかな?といった内容です。

譲渡制限解除後であるかどうか、ホームページのIR情報等をご覧になると公開されているかと思います。
特定口座の方が、管理が楽ですよね。(会計事務所側も。笑)

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/220623/index.htm


岩井玄太郎公認会計士事務所公式サイト http://sandipartners.co.jp/

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