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地震保険から支払われる保険金は4パターンだけ!

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)以降、火災保険への付帯率が増加している地震保険。

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補償内容は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震という」)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財につぎの損害が発生した場合、保険金が支払われます。

■建物および家財の損害の程度が全損のとき、建物および家財の地震保険金額の100%
■建物および家財の損害の程度が大半損のとき、建物および家財の地震保険金額の60%
■建物および家財の損害の程度が小半損のとき、建物および家財の地震保険金額の30%
■建物および家財の損害の程度が一部損のとき、建物および家財の地震保険金額の5%

なお、損害の程度が一部損に至らない場合、保険金が支払われることはありません。

例えば、地震保険金額が建物1000万円の場合、全損で1000万円、大半損で500万円、小半損で300万円、一部損で50万円と4パターンしかありません。

家財も同様に地震保険金額が家財500万円の場合、全損で500万円、大半損で300万円、小半損で150万円、一部損で25万円の4パターン。

ただし、一回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11.7兆7,50億円(2021年4月1日現在)を超えるとき、支払われる保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。※東日本大震災で地震保険から支払われた保険金総額1兆2862億円。(2020年3月31日時点、日本損害保険協会)

支払われる保険金=算出された保険金の額 ×11.7兆7,50億円/算出された保険金の総額

また、建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金は支払われません。

このように、地震保険は建物や特定の家財そのものの損害を補償するわけではなく、建物や家財全体の損害の程度に応じて保険金が支払われることになっています。

これは、大地震が発生した場合でも短期間に大量の損害調査を行ない、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるためです。

地震保険の保険料は、保険金額や建物の所在地、建物の構造によって保険料が異なりますが、負担した保険料の割には思っていたより保険金が支払われなかった、といったことのないように、万一の際、地震保険から支払われる保険金の額と保険料のバランスをあらかじめ理解したうえで地震保険に加入することがポイントです。

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