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「昭和財政史」より 昭和60年~の「中曽根内閣による売上税の導入失敗」を書き起こし①

昭和54年(1979年)の大平内閣における一般消費税の導入失敗から6年経ち、昭和60年、政権は中曽根内閣に移っていた。前年の昭和59年10月に総裁選に勝利し二期目に突入した中曽根は、税制改革に着手する。中心となったのは間接税改革、いわゆる「売上税」の導入である。

以下、昭和財政史「第3章 昭和55~63年度の税制-「増税無き財政再建」と抜本的税制改革-」より、中曽根内閣における売上税導入からその失敗までを書き起こす。なお長いので複数回(4回程度)に分ける。

https://www.mof.go.jp/pri/publication/policy_history/series/s49-63/04/04_1_1_03.pdf

昭和60~63年度:抜本的税制改革と大型間接税の導入

(1) 間接税改革への動き

昭和60年度税制改正においても, 引き続き物品税におけるOA機器の扱いが大きな問題として取り上げられた.そこでの議論の結果,物品税あるいは現行個別間接税という枠組みの中で,税制改正を考えることには限界があり,この際は間接税を含め抜本的な税制改革を進めることが必要ではないかという方向に議論が発展していった.

特に,将来の間接税のあり方については,活発な議論がかわされ,いわゆる大型間接税の問題については関心を呼んだが,当時,中曽根首相は,早い時期から大型間接税はやらないとする答弁をしていた.例えば,昭和59年3月13日の衆議院予算委員会では,社会党の岡田利春議員に対する答弁で「中曽根内閣におきましては,大型間接税と称するものを導入する考えは持っておりません」と答え,同議員から「そうしますと,大型間接税の導入はしないということは中曽根内閣の公約である,こう明確に言い切っていいですね」と問われ,中曽根首相は「結構であります」と答えている.

中曽根首相は,昭和57年11月に退陣した鈴木内閣の後を受けて,総理の座についていた.最初の2年間は,外交面では日米関係の修復,国内では国鉄の分割民営化など行財政改革に力を入れ,この時点では税制改革はそもそも視野の外にあったという.その中曽根首相が税制改革をやりたいといい出したのは, 昭和59年10月,自民党総裁として再選を果たした直後からであった.その1つの大きなきっかけは,60年5月に「公平,簡素,経済成長」の3つを基本方針として提案されたレーガン大統領の税制改革にあったという.

その叩き台となったのは昭和59年11月に取りまとめられた800ページ近い『公平・簡素及び経済成長のための税制改革-レーガン大統領に対する財務省報告』であった.当時,中曽根首相の勉強会のメンバーであった石弘光一橋大学教授は,その点について次のように語ったという.

一般消費税で大平さんが失敗し,まだ抜本的な税制改革はポリティカル・タブーだった.そのタブーをオレが打ち破ってやるという自負が,言葉の端々に感じられた.レーガン大統領の税制改革に対抗するものを自分もやりたいという,激しい野心に満ち溢れていた。

実際,昭和60年に入ってからは,税制改革論議が繰り広げられることになる.特に間接税改革に関しては,昭和60年度予算を審議する予算委員会で突っ込んだ議論が行われた.昭和60年2月,中曽根首相は公明党の矢野絢也書記長の質問に対して次のような答弁を行っている.

私はかねてから,多段階,包括的,網羅的,普遍的で大規模な消費税を投網をかけるようなやり方でやることはしないと申し上げていることは御指摘のとおりであります.
ところで,政府といたしましては税制調査会に対し,既に昨年6月,「社会経済の進展に即応しつつ,国,地方を通じて財政体質の改善に資するため,税制上とるべき方策」という包括的な諮問をいたしております。
また,税制調査会の検討の結果がどのようなものになるか,例えばEC型付加価値税とか取引高税とかになると現段階で予断することはできないわけであります.いずれにせよ,税制全般について広範にわたり検討していただくこととし,当面はその検討にゆだねているところであり,御理解願いたいと思います.
税制調査会の答申について現段階で予見を持つべきではないと思います.ただ,私がただいま申し上げたとおり,EC型付加価値税といってもいろいろの態様が考えられますが,多段階,包括的,網羅的,普遍的で大規模な消費税を投網をかけるようなやり方はとらないという立場でございますので、これに該当すると考えられるようなものは,中曽根内閣としてはとりたくないと考えております.

ここでは,大規模な消費税を導入するつもりはないという基本姿勢が繰り返し述べられているのであるが,中曽根首相の念頭にレーガン大統領の税制改革があったとすれば,おそらくこの時点では「大規模な消費税」を導入するといったことは避けたいと本気で考えていたのではないかと思われる。前出の石弘光教授は次のように語ったという.

中曽根さんは取引高税時代の悪しき思い出があるのか,あまり精緻な新税は駄目,国民にある程度の抜け穴をつくってやらないと実現は難しいという感じがあった.ご本人は初めから蔵出し税で逃げられると思っていたのではないか.『縦横十文字……』や『大型間接税と称するもの』という発言はいわば付加価値税の代名詞だから,もう一つの選択肢である蔵出し税なら関係ないと思っていたはずだ。

ここで「蔵出し税」と呼ばれているのは,以下でみるように「日本型物品税」あるいは「製造業者売上税」とも呼ばれるもので,製造(出荷)段階で課税される従来型の物品税を拡大する方式のもので,これならば従来の物品税の改正といった形で実施できるとも考えられる.

いずれにせよ,このような議論の中で,税制の抜本的改革は避けて通れない問題であることが,強く認識されるようになり,大蔵省としても来るべき税制改革に向けて.準備を進めることとなった.昭和60年6月には,大蔵省内部でも特に「税のスペシャリスト」とみなされていた水野勝が主税局長に就任する.この人事について,当時,ジャーナリストとして大蔵省での動きを取材しながら税制改革を見てきた岸宜仁は,「大蔵省は,中曽根内閣での税制論議に備えて超エースを投入したことになる」と述べている.

税制改革のための作業は,いうまでもなく大蔵省と官邸とのやりとりの中で進められていくことになるのであるが,昭和63年12月の消費税導入決定に至るまでのプロセスについては,この水野勝の著書『主税局長の千三百日-税制抜本改革への歩み-』(平成5年,大蔵財務協会税のしるべ総局)が詳しい.その流れを概観する本節の以下の部分も,大部分をこの著書に負っていることをあらかじめ断っておきたい.

さて,昭和60年6月に主税局長に就任したばかりの水野勝は,まず大蔵省としての基本的な考え方を整理し,次のような段取り案を作成した.ここでの1つのポイントは,61年夏に予定されている参議院の通常選挙をどのような形で迎えるかという点であった.

(1)拡充したメンバーを加えた税制調査会総会を昭和60年9月上旬に開催する.
(2)税制調査会としての税制改革に関する基礎的な勉強のための総会を3回程度行う.
(3)9月末を目途に学者委員会(仮称)を発足させ,理論的・学問的検討に移る.
(4)昭和60年末から61年春にかけての適当な時期に,学者委員会の中間報告の取りまとめを予定する.
(5)昭和61年夏の参議院選挙後を目途として,学者委員会の最終報告を取りまとめる.
(6)その後,審議を重ね,昭和61年秋に,税制調査会としての答申を取りまとめる.

このような段取り案について,以下のような総理からの修正案が提示された.

(1)上記(1)の審議開始は9月中旬でよいのではないか.
(2)上記(2)の基礎的な勉強のための総会は3回程度よりはもっと時間をかけてやっていく.
(1)学者委員会の発足は,10月初旬でよいのではないか.
(2)学者委員会の中間報告の取りまとめは,昭和61年春とし,そこではもっぱら減税中心の中間報告とすることが適当である.
(3)学者委員会の財源問題に関する報告を昭和61年9月頃,参議院選挙後に取りまとめることとする.
(4)上記2つの学者委員会の報告が出そろった後,税制調査会としての審査を重ね,昭和61年9月末あるいは10月初めに答申の取りまとめを予定することではどうか.

官邸からの指示は,非常に細かいものであるが,特に(4)のような政治的な戦略に基づく修正案が提示されていることが興味深い.

すなわち,水野勝が指摘しているように,「抜本的な税制改革を推進する上では安定的な政治体制の確立が不可欠の前提であり,そのためには選挙で多数を占めることが求められる」という視点に立った戦略である.

実は,昭和61年夏の参議院選挙後を学者委員会の最終報告の取りまとめ時間と設定した大蔵省の最初の案もまた,「どのような形でこうした政治日程との間を泳いでいくか」という配慮から作成されたものであったが,中曽根首相からの修正案は,この点に関して「選挙前は減税中心の中間報告」を行い,選挙後にその減税を賄うために必要な財源を賄うための税制改革についての案を提示するということを明確にしたものであった.

このような戦略が,昭和54年の一般消費税導入の議論の際に,衆議院解散後の選挙戦で大平首相が一般消費税の導入の立場を明確にして反対にあい,一般消費税導入を撤回せざるを得なくなったのみならず,選挙でも大敗してしまったという苦い経験に基づいていることは間違いないであろう.

さて,上記のような日程で,改革の準備作業をしていた昭和60年7月初めに,官邸から税制改革に関する1つの構想が伝えられてくる.それは,公平,簡素かつ民間活力の促進を趣旨として,所得税の減税,法人税の減税,相続税の減税,貯蓄優遇税制の見直し及び日本型間接税の導入の5項目を柱とするもので,直接税は所得税を中心に約3兆~3兆5000億円を減税し,同じ趣旨から貯蓄優遇税制を見直して利用の不公正を是正し,物品税を発展的に解消して日本型の間接税に統合し,減税分の税源ともなりうるものとするというものであった.

この構想における中曽根首相の考え方としては,所得税と法人税を減税しその財源は貯蓄優遇税制の見直し及び日本型間接税の導入に求めるというものであり,「具体的な進め方としては,こうした中身は決して早出ししないこと,まず減税論を出しそれからやむを得ずという形で財源論へ移すようにする」ということが再度強調された.

そして,「参議院選挙が終わるまでは減税研究,その後は財源問題の研究でゆっくり議論をする.参議院選挙が済んでからー気に財源問題を出す.そして昭和61年の臨時国会あたりで一回税制国会をやってもよい.また,60年9月に税制調査会の委員を増強するときには,以上のような発想ができる人を入れたいというような感触であった」と水野勝は述べている.

官邸から伝えられた構想案は,かなり詳細なものであり,次のような具体案を伴っていた.

(1)所得税については,累進税率を簡素化し,10%から60%までの6段階とする.また,配偶者控除,扶養控除を50万円に引き上げて,課税最低限は279万円程度とする.これによる所得税の減税額は約2兆円程度.

(2)法人税については,税率を一律43.3%から35-36%に引き下げる.配当控除を含め一切の特別措置はこれを全廃する.これによって国際的にも極めて高率な法人税を軽減することができる.これによる減税は,税率を36%として,1兆4000億円程度.

(3)相続税については,基本的には現行のままとするが,事業承継及び公益事業への寄付について滅免措置を配慮する.

(4)貯蓄優遇税制の見直しについては,少額貯蓄非課税(マル優)は全廃をするものではないが,高額貯蓄者の不正利用を抑制し,不公正を是正することとして,まず税率30%ないし35%の一律源泉課税方式を採用する.その一方,一世帯600万円程度の貯蓄は従来どおり優遇する.これによる増収は税率35%として2兆5000億円程度.

(5)間接税については,酒,たばこ,揮発油などの税制は現行のままとし,従来の物品税を発展的に解消して課税ベースの広い間接税に統合する.ただし取引高税やEC型付加価値税は日本の経済社会の実情に合わないのでこれを避け,いわば新しい日本型の間接税体系の実施を試みる.

さらに「日本型の間接税体系」に関しては,比較的実行の容易なA案と,より理想的なB案が考慮されていた.まず,A案というのは日本型物品税で,現在の物品税を生鮮食料品を除くすべての商品一般に拡大し,課税する.個人経営の事業主の製品は対象外とする.税率は2%で,約1兆5000程度の税収増が見込まれる.

これに対してB案は,日本型付加価値税ともいうべきもので,この場合も個人経営の事業者は除外し,メーカーから小売りに至る各段階の付加価値に対して3%から4%を課税する.食品,衣料,書籍文房具は対象外とする.インボイス方式が理想であるが,日本の取引の現状の帳簿方式のままに実施してもよいとする内容であり,3%の税率による税収は2兆円程度と見込まれる.

この点に関しては,中曽根首相はA案の日本型物品税がよいのではないかとしていた.いわゆる「蔵出し税」である.

このような構想は,昭和60年7月初めに自民党の税制調査会会長であった加藤六月議員に,ついで竹下大蔵大臣に対して示され,それぞれ検討を求められた.さらに,7月下旬には村山達雄議員が官邸に招かれ,この構想についての説明があり,意見が求められた.村山達雄議員からは,様々な意見や指摘が提示され,結果として,中曽根首相からは,この構想はないものと考えてもらって自由な立場から今後の税制の方向について突っ込んだ検討をされたい旨の話があったという.

というのも,村山達雄議員には,昭和59年3月,藤尾正行政務調査会長から財政改革問題についての理論的・実証的検討を行うことが委嘱されていたからである.この「村山調査会」は,歳出面の検討から始め,昭和59年9月28日に「財政再建に向けて」と題する報告書を取りまとめていた.その後,税制問題について検討を始めていた.

一方の大蔵省としては,このような構想に対して,その内容については「当時として税制関係者が考えればおおむねこのような項目を含み,このような内容の方向が考えられるもの」であり、その議論の進め方についてのみ官邸との間で慎重なすりあわせを行っておきたいとして、7月26日に中曽根首相に以下の3点に関する配慮を依頼する.

(1)抜本的な税制改革は全体として構築し、包括的、一体的な改革案として策定、評価されるべきであること.

(2)税制改革作業を進めていく上で計数にわたる定量的な言及は、途中の段階では極力避け、施策の方向について定性的な言及をもって世論の形成、環境づくりを進めていくことが重要であること.

(3)本格的な税制改革を昭和61年度改正に関連づけることは無理があること.具体的には,全体としての抜本改革案がまとまるのは,61年夏の参議院選挙後のことであり,それに先だって61年度に減税だけを実施していくような段取りをすることには極めて問題が多いので,61年度改正での減税への言及は極力避けてもらいたいということ.

このような説明に対しては,おおむね了承が得られたが,首相側からは,次のうな指摘が行われた.

…税制改革はその段取り(アプローチ)が重要であり,まず減税を国民の間で議論してもらい,その減税をかち取ったと思ってもらうそしてそれだけの減税のためには,間接税もやむを得ないなと思ってもらう.そのうえで,その間接税としては,物品税の拡大なのか.EC型付加価値税なのか,一般消費税タイプなのか,これは国民の皆さんに選択してもらう.そういったアプローチの仕方が重要ではないか…。

税制調査会へ諮問文については,改革作業を進める手順等についても諮問文に含めることとし、まず負担の軽減,減税を議論してもらい,次にその財源惜置を検討してもらいたい旨の文案とすることとなった.諮問は,抜本的な税制改革の「趣旨」について記したあと,次のような検討を求めている.

最近における社会経済情勢の推移と将来の展望を踏まえつつ.公平かつ公正な国民負担の実現、簡素で分かりやすい制度の確立及び活力ある経済社会の構築を目指し,かつ,国民の選択の方向を十分くみとり納税者の理解と協力を得られるような望ましい税制のあり方について審議を求める.審議のとりまとめに当たっては,まず,税負担の軽減,合理化のための方策について明らかにし,次いでその財源確保のための方策等を含めた税制改革の全体的方向について明らかにすることとされたい.

こうして,いよいよ,税制の抜本的改革に関する税制調査会での議論が始まる.この昭和60年9月20日の諮問を受けて税制調査会において始まる抜本改革との議論は,最終的には63年12月24日の参議院本会議での税制改革関連法案可決という形でようやく終わりを迎えるのであるが,そのプロセスがまさに紆余曲折を経たものであったことは第1章の表1-15-1(「抜本的税制改革の成立過程」)の年表からうかがい知ることができるだろう.(本書き起こしでは引用略)

さて,以下では,税制調査会での抜本的税制見直しに関する提言とそれが取り入れられる,あるいは修正されていく経過について,その政治的な背景にもふれながら概観を試みる.特に,昭和62年度に中曽根内閣の下で提案された売上税が失敗し,その一方で,翌年に竹下内閣の下で提案された消費税がなんとか導入されることになったのはなぜか。その理由についても可能な限り明らかになるように概観してみたい。

昭和60年9月20日に諮問を受けて抜本的税制改革の検討に着手した税制調査会は,9月27日及び10月4日の2回にわたり総会を開催し,自由討議を行い10月14日の3回目の総会でその後の審議の進め方を決定する.まず,特別部会を3つ設置し,第1特別部会は税制改革への取組み方,歳出との関連等一般的諸問題について,第2特別部会は所得税及び住民税について,第3特別部会は法人課税,資産課税,及び間接税について審議することとした.

そして,それぞれの部会は審議の過程において理論的,専門的検討を要するとされた事項について,学者委員と専門委員とで構成される専門小委員会に検討を求めることとした。さらに、その審議は事項別につくったスタディーグループによって行うこととされた。また、「素人で元気のいい人を最低10人ぐらい入れて、税制調査会を活性化していく必要がある」との中曽根首相の要請によって、新たに10名の特別委員が参加したことなどを踏まえて、会長(小倉武一)の下に運営小委員会を設け、運営について相談していくことになった。

なお、政府税制調査会での審議開始と歩調をあわせるように、前出の村山調査会は、昭和60年10月18日に「税制改革に向けて」と題する報告書を中間報告として公表した.また,その内容について村山達雄議員自身が政府税制調査会で説明を行った.

その基本的な主張は,今後の税制は,いわゆる「薄く広く」という方向性を目指すべきで,所得税では最低税率の引上げ,最高税率の見直し,利子課税では低率分離課税による課税ベースの拡大,法人税における税率引下げ・課税ベースの拡大,そして課税ベースの広い間接税の導入などが示唆されていた。

このような準備段階を経て,各特別部会は昭和60年11月中に2~4回の審議を行い,その検討課題とされた項目について,ひとわたり審議をすませた.さらに,11月29日には,各特別部会は合同会議を開催し,女優の黒柳徹子などを含む合計8人の参考人からの意見聴取を行う.

ここで,抜本的税制改革に関する税制調査会での議論を一段落させて,税制調査会は昭和61年度の税制改正についての議論に入った.しかしながら,抜本的な税制改革作業が行われていることにかんがみ,昭和61年度改正としては,大きな改正はほとんど行われないこととなった.租税特別措置の改正やたばこ消費税の引上げ措置が行われた程度であった……

書き起こしここまで。続き(②)はこちら

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