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3分でわかる衛星リモセン法〜リモセン記録の取扱者認定〜

高分解能のリモセン記録は、原則として①許可を受けたリモセン装置の使用者、②特定取扱い機関、③認定を受けた衛星リモセン記録取扱者認定を受けた者にしか提供できません。
認定制度は、テロリストなどにリモセン記録が渡って悪用されてしまうことを防止するため重要です。
今回は、認定を受けるためには何が必要かを取り扱います。

認定制度

リモセン記録を取り扱う者は、申請によって内閣総理大臣の認定を受けることができます。これにより、リモセン記録を適正に取り扱うことができると認められることになります。
認定は、以下のリモセン記録の区分に従ってなされます。

手続

申請にあたり、申請書を提出する必要があります。
申請書には、以下の事項と後述の「認定要件」に適合していることを証明する書面等を添付する必要があります。

・氏名(名称)、住所
・リモセン記録の区分
・リモセン記録の利用の目的、方法
・リモセン記録の管理の方法
・リモセン記録を受信設備で受信する場合には、その場所
・その他

認定要件

上記の申請は、以下の基準に適合する場合に認められます。認定がなされると認定証が交付されます。

1 欠格要件に当たらないこと
 ①一定の法律で罰せられ、刑の執行終了または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ②リモセン装置使用許可またはリモセン記録取扱者認定を取り消され、取消しの日から3年を経過しない者
 ③国際テロリスト
 ④成年被後見人または外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 ⑤法人であって、業務を行う役員または内閣府令で定める使用人のうちに①〜④いずれかに該当する者があるもの
 ⑥個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに①〜④のいずれかに該当する者があるもの

2 内閣府令(リモセン法施行規則)の基準に適合していること

2の「基準」については、リモセン法施行規則で以下のように規定されています。

①リモセン記録の利用目的が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがない
②リモセン記録の分析・加工の能力を有している
③組織・人・物理・技術的安全管理措置が講じられている
④⑤リモセン記録を取り扱う場所、受信設備が一定の国・地域にない
※2019年5月3日時点で、アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン、イラン、国連の総会・安全保障理事会で決議された国・地域
⑥その他リモセン記録を取り扱うことについて、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがない

参考:
・逐条解説宇宙二法 宇賀克也

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