全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part4

療養太郎です。今回も勉強させていただきます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part4です。

次の事例のいずれかに該当する場合、受領委任の取扱いから償還払いへ変更となる場合があります

「償還払いへの変更の対象となる事例」のいずれかに該当し、柔道整復の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合は、受領委任の取扱い(※1)を中止し、償還払い(※2)に変更となる場合があります。

[償還払いへの変更の対象となる事例]

① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者

② 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

③ 保険者が、患者に対する施術の内容及び回数等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者

④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

※1 受領委任の取扱い:患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い

※2 償還払い:患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い

全国健康保険協会HPより

②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者とありますが、『繰り返し』とはどのような期間に何回施術を受けた場合が該当するのか?

③ 保険者が、患者に対する施術の内容及び回数等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者とありますが、適切な時期とはどれくらいの期間を目安に行われているのか?

④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者とありますが、他の箇所の施術を受けても良いのか?

今回も勉強させていただきました。

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