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定期宗会の傍聴について

2月28日より第323回目の定期宗会が行われます。この1年は「宗務の基本方針」で議決された、新しい「領解文」の唱和推進策により宗門に大きな混乱が起こりました。その「宗務の基本方針」と予算を議決する機関が、各教区の代表者、宗会議員によって行われる「定期宗会」です。今年1年の状況を受けて、議員方の議論と総局の答弁などを通して今年度の総括がどのようになされ、次年度の宗務の基本方針がどのようになるかに注目が集まっています。2月1日に行われた企画諮問会議では、総局は唱和の推進方法を見直す意向を示しています。

定期宗会は開会式の一部をネット配信されますが、議会は配信がなく議事録も一般公開されないため(後に各教務所等に保管される)、現状、正確に宗会の様子を知るには、傍聴席に参加する方法しかありません。ここでは傍聴に関して知り得る情報を共有します。

第323回 定期宗会

■場所:本願寺派宗務所3F 本会議場
■日程:2024年2月28日(水)~3月8日(金)
※土日休会

傍聴に関して

傍聴希望者は、当日受付にて指名、所属寺院などの必要事項を記入し、傍聴証を受け取ります。傍聴席は10~20席ほどで、会場内は撮影・録画・録音は禁止されています。

傍聴の推奨日は以下4日間です。
2月28日(水)13:00 開会式
2月29日(木)10:00 通告質問
3月01日(金)10:00 通告質問
3月08日(金)10:00 議決議案採決、報告

議事録について

「宗会会議規則」の(議事録記載事項)第79条の3には、「議事録は、印刷して、議員及び関係者に配布し、一般に公開する。」と記されていますが、ごく一部が掲載される宗報を除き、一般公開はこれまでに聞いたことがありません。過去の議事録は宗会事務局や各教区の宗務所にも保管されることで「一般公開」となっているのでしょうか。尚、議員へ届く議事録は、昨年のものがまだ届いておらず、数年かけて配布される仕組みのようです。

ライブ配信について

宗会のライブ配信は、昨年は開会式のおつとめとご門主のあいさつまでが配信されて、それで終了しました。現在は地方の市町村でも会議をライブ配信している地域が多数見られますが、本願寺派は配信環境は整っているものの、会議は配信されません。「宗会会議規則」には特に公開の規定はないため、宗会議員の多数がライブ配信(もしくは録画配信)を求めれば実現する案件だと思われますが、そうならないのは、見せたくないものがあるのでしょうか。宗会議員は各教区の代表であり、公の立場にあります。ぜひ前向きに検討していただきたいです。

宗会会議規則「傍聴」

第11章 傍聴
(傍聴席及び傍聴証)
第101条

1 傍聴席は、一般席及び報道者席に分ける。
2 報道者のために、1会期ごとに通用する傍聴証を発行交付する。
3 宗務所員が傍聴するときは、上長の許可を得て、あらかじめその旨を宗会事務局に届け出て許可を得るものとする。
4 一般席における宗務所員以外の傍聴人は、傍聴簿に、その氏名、所属寺その他必要な事項を記入し、傍聴するものとする。但し、特に議長が許可した者は、この限りでない。
5 前項の規定による傍聴人には、当日に限り通用する傍聴証を発行交付する。
(傍聴できない者)
第102条

銃砲刀剣類等その他危険な物を持っている者、酒気を帯びた者、野次、奇声をあげるなどして議事を妨害するおそれがある者その他議長において議事の進行に障害があると認められる者は、傍聴することができない。
(傍聴人の定数)
第103条

傍聴席の定数を超えて傍聴することはできないのを例とする。但し、議長において必要と認めたときは、定数を超えて傍聴を許可することができる。
(議場の入場禁止)
第104条

傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴禁止事項の遵守)
第105条

1 傍聴人は、この規則によるほか、議長が定めた傍聴遵守事項に従わなければならない。
2 傍聴遵守事項は、これを傍聴席に掲示する。
(傍聴人の退場)
第106条

1 傍聴人が議場を妨害するときは、議長は、これを退場させなければならない。
2 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
3 傍聴人は、全員協議会又は宗会規程第47条第1項但書の規定により、会議の公開がとめられたときは、傍聴することができない。この場合においては、議長は、この旨を告知し、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(傍聴細則)
第107条

議長は、この章の規定によるほか、傍聴について必要な事項は、宗会運営委員会に諮って決めることができる。

宗会会議規則


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