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生命保険勧誘時における規制強化〜公的保障のご説明〜

保険代理店営業マンですが、マインドや考え方、名言などが好きでそっち系の記事ばかりになっていました。

たまには、保険に携わる者っぽい記事を。

生命保険の勧誘時に「公的保障の説明を」 金融庁が規制強化へ

9月11日 朝日新聞にて、私にとっては「え…?」って感じの記事がありました。

内容としては、保険提案時に公的保障がどれくらい受け取れるかちゃんとご説明をしましょうといったものです。

「いや、何言ってんの?」

と思う募集人の方は日頃の保険提案にて当たり前のことを当たり前にご説明できている方だと思います。

生命保険を検討するにおいて、お客様がしっておくべき情報として「公的保障」があります。

詳しく説明をすると長くなりますので、公的保障の概要については割愛しますが、
社会保険制度としてよく言われる公的年金とは、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つを指します。

では例えば、もし一家の大黒柱に万が一のことが起こった場合、遺族にどういった支出が考えられるでしょう。

・葬儀費
・生活費
・住居費
・教育費

など色々挙げられるでしょう。

一家の大黒柱が亡くなった場合、遺族が今後も「変わらぬ生活」を送るために、「生命保険」は必要です。

もし十分な保障がなかった場合、今住んでいる住居から生活水準を下げて引越しが必要になったり、お子さんの実現したい進路を応援できなかったり、奥様が働きに出たり…
特に、奥様が働きに出ると言うことは、お子様にとって、「両親を同時になくすこと」に等しいです。

そのため、しっかり家族の生活を守るためにも生命保険は必要なのです。

では、それらの金額を賄うために全額を生命保険で準備しないといけないのかというとそうでもありません。

一家の大黒柱が亡くなった場合、支出が発生する一方で「収入」もあります。

それ何かというと、今回の論点である公的保障としての「遺族年金」です。

サラリーマンの方であれば、ご遺族に遺族基礎年金、遺族厚生年金が支給されます。

この公的保障についていくら支給されるのかをしっかり確認し、万が一の場合の「支出と収入」のバランスが取れるのであれば生命保険は極論必要ないのです。

ただし、それらがバランスの取れる家庭はそうそうありません。
そのため、生命保険は結論必要となるのですが、その必要保障額を算出するにあたって、公的保障をご説明して算出しているかいないかでは、全く結果が違うものになります。

公的保障部分を加味せずの保険提案はおそらく過剰なものになるでしょう。

万が一の場合、とても手厚い保障は得られると思いますが、生命保険は本来不足部分のリスクヘッジをするためにある金融商品です。

不足部分以上のリスクをヘッジする必要はないのです。加入するのであれば、公的保障も加味して必要保障額をしっかり理解した上で、最適な金額でご加入いただきたいと思います。

今回の規制は、この公的保障部分をちゃんと提案時に盛り込みましょうね〜という当たり前の部分を強化しようと言ってるのです。
ちゃんとご説明している募集人の方には関係のないお話ですね。

なんちゃってYouTuberにより、生命保険不要論が最近巷で賑わっていますが、私は反対派です。

貯金や投資で賄えると言ってる方がいますが、本当に賄えるのでしょうか?

例えば、万が一の保障として1,000万円必要とした場合、
毎年100万円貯金をし始めて、1年後に亡くなった場合どうでしょう。
貯蓄で賄うのであれば900万円ショートします。
生命保険であれば、責任開始された日から万が一の保障として1,000万円を用意できるのです。

また、何も起こらなかった場合、損をすると考える方もいらっしゃいます。

損をするのは当たり前です。
その間、万が一のことが起こった場合はあなたのご遺族をしっかりお守りしていたのですから。 
また、生命保険は相互扶助の精神で成り立っています。
自身に使われなかったその保険料は、日本のどこかでお亡くなりになった誰かの保険金支払いの一部になっているのです。
逆も然り、自身も自分が納めた保険料+どなたかの納めた保険料で助けられているのです。
そう考えると、腹は痛まないでしょう。

車を購入されると、損得勘定なしに間違いなく自動車保険に入られますよね。
それが生命保険になった瞬間、損得勘定をしてしまうのは何故でしょう。

「死」は突然あなたの身に起こります。
明日死なないと思ってるから、不要論や損得勘定が起こるのです。

保険は万が一の場合のお守りであり、ご家族への最後のメッセージ(想い)です。

ご自身の大事なご家族が今後も変わらぬ生活を送れるよう、適切な保険に加入をしていただきたいと思います。

そして、適切な保障をお届けする保険募集人と出会っていただきたいと思います。

それでは。

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