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【ドローン国家資格】合格者が語る 二等学科試験のココが出る! #36

こんにちは。キタハラです。タイトルにもある通り、ドローンの国家資格「二等学科試験」の頻出ポイントについて、1記事1ポイントずつ、実際に出題された過去問題と、その解き方について投稿していきます!
それではみなさんも国土交通省の教則(第二版)をお手元に用意ください。
(📘ダウンロードはこちら)


今回の出題範囲


今回も…航空法のパートとしては最後になります、

「その他の法令等」 です!

→国土交通省航空局の教則(第二版)P.28

それでは過去問題解いていきましょう。

Q.都市公園や条例の説明として、最も適切なものはどれか
①広大な公園では、航空局の許可申請を行えば、第三者に対し注意の呼びかけを行うことで飛行することが可能
②航空法を遵守した場合でも、都市公園や施設の上空など特定の場所において、無人航空機の飛行が制限される場合がある
③その他の法令等又は地方公共団体が定める条例については、総務省ホームページに一覧等が掲載されている

さて、みなさん回答はどれでしょうか?

まずは問題を見ていきましょう。今回は「都市公園や条例の説明として、最も適切なものはどれか」ということで、適切な選択肢を選ぶ問題です。

それでは選択肢を見ていきましょう。

①都市公園では、航空局の許可申請を行えば、第三者に対し注意の呼びかけを行うことで飛行することが可能
→これは不適切な選択肢ですね。航空局への許可申請を行ったとしても、都市公園上空では条例が適用される場合があり、飛行禁止である可能性も!まさに、「郷に入っては郷に従え」を地で行くルールです!

②航空法を遵守した場合でも、都市公園や施設の上空など特定の場所において、無人航空機の飛行が制限される場合がある
→これは適切な選択肢ですね!①の反対で、航空法を守ってもその土地の条例によって制限を受けてしまう場合があり、航空法が最強とは限りません!

③その他の法令等又は地方公共団体が定める条例については、総務省ホームページに一覧等が掲載されている
→これは不適切な選択肢です!「総務省」ではなく、「国土交通省」なら正解でした。(総務省は電波法の管轄省庁)


それではここで
⏰教則おさらいタイムです!

⏰教則おさらいタイム

3.2.3その他の法令等
上記の法令に加え、その他の法令等又は地方公共団体が定める条例に基づき、無人航空機の利用方法が制限されたり、都市公園や施設の上空など特定の場所において、無人航空機の飛行が制限されたりする場合がある。
こうした法令等や条例については、国土交通省ホームページに一覧等が掲載されている(条例の最新の情報については地方公共団体に確認すること)。

国土交通省航空局
「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第二版)」P.28より

ちなみに…
「郷に入っては郷に従え」…航空法にローカルルール(=条例)がかつ場合があることに注意しましょう!

というわけで……

今回の正解は②でした!



いかがだったでしょうか?
1人でも多くの方がドローンの国家資格を取れるよう、更新を続けていくのでみなさん一緒に勉強していきましょう!それでは!




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