今、15歳から17歳のあなたに起こること。その②

こんにちは、りえぞうです。


前回、「現在15歳から17歳のあなたに3年後に起こること」として、社会の基本ルール「民法」が変わりますよー( ゚Д゚)、を説明してました。

知らん!記憶にござらん!という人は、その①を読んでみてくださいね。時間2分くらいです。


社会ルールを決めてる民法。

そこに出てくる成年年齢という言葉は、「一人で契約をすることができる年齢=大人として認める。」という意味があります。

成年(大人)は、
親の同意(親権)がなくても、
「自分の意思で様々な契約ができる」のです。

成年年齢引き下げで、18歳は大人になります。

住む場所、進学や就職などの進路、契約、
自分の意思のみで決定できます。

最終決定権と責任は本人になります。


これ、結構な権限なので。

例えば、
携帯電話を契約する。

一人暮らしの部屋を借りる。

クレジットカードをつくる。初回の今だけ高額ポイントバック!収入なくても、学生でもOK!

分割手数料無し!月々安心の定額払い!で48回払い・・・といったローン、

契約は基本、「親抜き、自分一人で」できるようになります。( ..)φ...


一方、17歳までの未成年者は「保護」される存在です。なので保護者の同意がいるし、未成年者取消権というのがあります。


「未成年者取消権」とは。

契約なんてそもそも無かったことにできる、大人同士の約束ではありえない、ものすごいパワーを持っている権利です。

グレーな業者のみならず、契約社会ではこれを出されたらお手上げです。(※ただし、契約相手をわざと騙していた場合など、対象外もあります。)


ゴムゴムの攻城砲(キャノン)、
ドラゴンボールを7個速攻集めたレベル、
未成年者取消権。


確認です。

誕生日を迎えた成年は、親の同意がなくても自分で契約=未成年者取消権は当然無し

契約を結ぶかどうかを決めるのも自分。

その結果に対して責任を負うのも自分。


大人なんだから責任もって、と言えば聞こえ良いですが、契約には様々なものがあり、一度交わすと、責任がうまれます。知識がないまま契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

社会経験がまだ少なく、保護がなくなったばかりのあなたや友人を狙い打ちにする悪質な業者は必ず出てきます。

。。。だから気をつけてね!被害遭わないでね!

ていうのが、これまでよくある定番。私も教壇に立ってた時は説明ここまででした。



でもね、その続きがあります。


「自分だけはひっかからないように気をつけよう」「上手い話には疑ってかかろう」て、思ってるあなた。

じゃあもし、「友達」や「クラスの誰か」がハマっていたら、見てみぬふりをしますか?

自分は気をつけているから大丈夫。

被害に遭うか遭わないかは自己責任、

で良い? 

誰にもトラブル相談できず、泣き寝入りしている人いるかもしれない。

誤った知識のまま、悪質商法をひろげる側になってしまうかもしれない。

未成年だったら保護されたのにー、で良いのかな。

17歳までのあなたに、出来る事って無いのかな。

子どもは、守られるだけなのかな。

悩んだ時、迷う時、いつも私の原点に戻る質問ですが、これを読んでくれているあなたはどう思いますか?



堅い話をもう少しだけ。

成年年齢引き下げまであと3年。予想される混乱状況に、さすがに政府も重い腰をあげました。

『成年年齢引き下げを見据えた「 実践的な消費者教育の実施」を推進する、2020年までの3年間高校生集中強化プログラム』が始まっています。

2018年から始まっていて今年が2年目。

こちらのアクションプログラム、関係省庁の本気度具合と温度差が面白い(^^)ので、また別記事でまとめたいと思います。

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