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#12 自立支援医療制度

お久しぶりです。るるぽけです。
ゴールデンウィークが終わり、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は、ゴールデンウィークとは無縁というか、関係ないというか、いつもと同じ日の繰り返しでした。


今回のテーマは、『自立支援医療制度』についてです。ずっと前から取り上げたいテーマでしたが、ようやく記事にすることができます。

精神疾患により、心療内科や精神科に通っている方に、まず見ていただきたい記事です。


自立支援医療制度とは


自立支援医療制度とは、精神疾患による心療内科や精神科での受診料や薬局でかかる自己負担額を軽減する制度です。

通常ですと、保険証によって保険適応になり、3割負担になりますが、自立支援医療制度を利用すると1割負担になります。

また、月の上限額が世帯の所得水準に応じて決まります。

たとえば…

月の上限額が2500円だとしたら。
※世帯の所得水準に応じて上限額は変わります。上限額が1万円の方もいます。

毎回診察代→500円(1割負担)
薬代→500円(1割負担)かかっていたとします。

ということは、毎回1000円の自己負担になりますね。

これを毎週、通っているとすると、
月で4000円かかることになります。

自立支援医療制度で上限額が1万円だった場合は、4000円の自己負担ですが、自立支援医療制度で上限額が2500円と決まっています。

つまり、
1回目の通院…1000円
2回目の通院…1000円
3回目の通院…診察料で500円
この時点で、上限額の2500円になったため、3回目の通院の薬局での支払いはゼロ円です。
4回目の通院…ゼロ円
このようになります。

申請できる対象は、
・精神疾患で通っているかかりつけ医院
・精神疾患で利用している調剤薬局
・精神疾患で利用しているデイケア
・精神疾患で利用している訪問看護

などです。もちろん併用利用が可能です。

対象になるかどうか分からない場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。


注意点

自立支援医療制度を利用できる対象は、申請時に指定した医療機関のみとなります。

たとえば、
申請時に指定した医療機関が
・A病院
だとします。
しかし、A病院とはソリがあわずにB病院に通うようになったとします。
この場合、申請時に指定したA病院での自己負担は1割負担ですが、B病院での自己負担は保険適応の場合3割負担になります。

もし、転院される場合は、再申請が必要になりますので、お気をつけください。


申請の流れ

①市町村の社会福祉課に問合せで確認。

申請には、何が必要なのか電話してみるのがおすすめです。私の場合、自立支援医療制度を申請する時の申請書は、名前の入ったものを役所で用意してもらえるとのことだったのですが、中にはインターネットからフォーマットをダウンロードして、記入が必要な場合もあります。

「自立支援医療制度についてお聞きしたいのですが…。」と、伝えたら、担当部署に引き継いでもらえると思いますよ。

②社会福祉課で必要書類をもらう。

①で必要書類を事前に受け取る必要がある場合、社会福祉課にて必要書類を受け取ります。
たとえば、申請書の無記入の用紙やドクターにお願いする自立支援医療費用診断書の用紙です。

③かかりつけドクターに自立支援医療費用診断書を書いてもらう。

自立支援医療費用診断書をドクターに渡して、記入してもらいます。

ここで、注意点です。
※自立支援医療費用診断書の記入には、時間とお金がかかる場合があります。※

私の場合は、5500円診断書代がとられ、記入時間に2週間かかりました。

ですので、自立支援医療制度を利用する場合は少しでも早く動く必要があったのです。

④保険証のコピーをとる。

③を待っている間にすることが、保険証のコピーをとることです。

ここでポイントです。
※自分の保険証だけでなく、自分と同じ保険証(国保だったら国保、社保だったら社保)をもつ世帯全員分のコピーが必要です。※

一人暮らしの方は、自分だけで大丈夫です。
たとえば、4人暮らしだとします。
父・母が社保、自分・祖母が国保の場合、
自分と祖母の保険証のコピーが必要になります。

私は両面コピーしてもっていきました。

⑤社会福祉課へ申請する。

申請時に必要なもの

  • 自立支援医療費用診断書

  • 申請書

  • 保険証のコピー

  • 身分証明書

  • マイナンバーカード

  • 印鑑

役所の人の指示に従って、書類を書いて、印鑑を押すだけです。

⑥自立支援医療受給者証が届く。

申請してから、自立支援医療受給者証が届くまでには、1ヶ月から2ヶ月かかります。
しかし、申請した当日に、控えを渡されるので、その控えを持って医療機関を利用すると、1割負担になります。

※忘れてしまうと1割負担にならないので、必ず持参してください※

有効期限について

自立支援医療制度には、有効期限があります。それは、申請から1年間です。
有効期限の3ヶ月分前から更新の手続きができるので、続きで精神疾患の治療が必要な方は、手続きする必要があります。

申請は1年ごとに必要ですが、申請に必要な自立支援医療費用診断書は、2年に1回必要になるので、お間違いないよう、気をつけてください。

さいごに

私は、自立支援医療制度を利用すると、就職に不利になってしまうのではないか、職場に心療内科に通っていることがバレてしまうのではないか、というような勘違いから、1年半も自立支援医療制度を利用せずに心療内科に通っていました。

その時にかかった医療費を今、生活費にあてることができたら、どれだけラクになるのか…。

ですので、心療内科や精神科に通っている方には、ぜひ自立支援医療制度を利用してもらいたいし、自立支援医療制度について知ってほしいです。

今回の記事が少しでもお役に立てたら幸いです。

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