法の下に生きる人間〈第28日〉

「特定小型原動機付自転車」として扱われる電動キックボードに備えるべきものとして、「道路運送車両の保安基準」の第66条の17では、次のように定めている。

【第六十六条の十七】
特定小型原動機付自転車(道路交通法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。次項において同じ。)には、最高速度表示灯を備えなければならない。 

2    最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

以上のように、電動キックボードが公道もしくは歩道を走る以上、最高速度がいくらかを、周りの車の運転者(=ドライバー)や歩行者、自転車に乗っている人に知らせる必要がある。昨日の記事では、原動機付自転車(=原付)の保安部品についてひと通り触れたが、「特定小型」扱いとなる電動キックボードは、最高速度表示灯も必ず付属していなければならない。

この最高速度表示灯はどんなものかというと、緑色のライトである。速度が数字で表示されるのは速度計(=スピードメーター)であるが、表示灯は数字ではなく光である。

実は、電動キックボードは、歩道走行モード(=最高時速6キロ)に切り替え可能なものがあり、歩道走行モードになったら、最高速度表示灯は点滅するのである。

そうすると、周りの歩行者が電動キックボードの時速に関する知識を持っていれば、例えば、夜間に歩いているとき点滅を確認することで、歩道走行モードであることを知り安心できるわけである。

逆に、点滅していなかった場合、その電動キックボードは、時速20キロで走っていることになるから、例えば、歩道を歩いているときに、前から電動キックボードが接近してきたら身の危険を感じることになる。

だから、電動キックボードに興味がない人でも、キックボードの最高速度くらいは知っていないと危ないのである。

ちなみに、時速20キロは、分速では約330メートルである。もっと分かりやすくいえば、10秒で55メートル進む速さである。

自転車を普通にこぐ感じだろうか。(ガーッと飛ばすのではなく)

歩道走行モードは最高時速6キロなので、平均時速4キロと言われている人の歩く速さより少し速い。

速度感覚を持つことも、事故防止につながるのである。








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