法の下に生きる人間〈第98日〉

10%の消費税は、すべて国の収入になっているわけではない。

消費税というのは、正確には「消費税及び地方消費税」であり、地方自治体の収入にもなっている。

平成9年に消費税率が5%に引き上げられてから、地方消費税が別途創設された。

地方消費税は平成9年に1%で導入され、平成26年には1.7%、そして令和元年10月には2.2%に引き上げられた。

また、平成26年4月以降、税率引上げ分については、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てられることとされた。

ということは、国の取り分は10%の消費税といっても、令和元年10月以降は7.8%ということになる。

軽減税率が適用された場合は、国の取り分は6.24%である。

この続きは明日にする。

今日は、事情によりここまでとさせていただく。

地方消費税の存在について、明日も引き続き解説していこう。



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