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公認心理師の労働組合

「労働組合を知っていますか?」

どうも、こんにちは。

鈴木愛理を知っていますか?」のCMのテンションです(わかる人がわかればいい)

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労働組合(労組:ろうそ)とは、厚労省のサイトを見ると「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体」と記載されています。

中学校の社会で習ったかもしれませんが、日本国憲法第28条では、以下の労働三権が認められています(中学の公民って案外大事なこと習ってたなぁと今見ると思います)

1. 労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
2. 労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
3. 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権)

この労働三権を具体的に保障するために、労働組合法が定められています。

労働組合法は、労働組合を組織して会社側との話し合いができることを保障した法律です。つまり、労働組合は、憲法や法律のもとで団結して雇用者と交渉ができ、必要によってストライキなど争議行為を行うことができます。

ちなみに、労働に関係する法律はたくさんあります。法律は結構「ナマモノ」だと思っていて、労働に関する社会問題などを受けて改正などもよくされています。

公認心理師を目指す人は労働関連の法律のアップデートは気を配っておくことも大事です。そうでない人も、法律は身を守るものにもなるし、知っていることがもたらす安心感や先の見通せ方というのは馬鹿にならないので、関心を持っておくのも大事かと思います。

ちなみに、労働関係調整法、労働基準法、労働組合法の3つを労働三法ともいいます。「労働三法かきくけこ」で覚えると覚えやすと個人的には思ってます。

労働三権って?

団結権とは、労働者が雇用側と対等な立場で労働条件の改善などを話し合うため、労働組合を作ることができる権利のことをさします。個々の労働者が雇用側と交渉しようとしても、立場の弱さから交渉に応じてもらえないケースもあります。

団体交渉権とは、労働組合が雇用側とさまざまな労働条件について交渉し、書面によって約束を交わせる権利のことをさします。雇用側が正当な理由を示さずに、組合との団体交渉を拒否することは労働組合法によって禁じられています。

団体行動権とは、労働条件や労働環境の改善のために、業務を放棄して争議行為に参加できる権利のことです。いわゆるストライキです。雇用側に事前通告を行うことでストライキを実施できます。ストライキ以外にも職場で集会を開いたり、ビラを配るなどの活動もあります。

労働組合のメリットとデメリット

労働組合に加入するメリットデメリットそれぞれあると思います。

労働組合に入るメリットとしては、労働条件の維持や改善を団体として交渉できる点があります。個人ではなかなか交渉ができなくても、労働組合を通じて行動することで、対等な立場で話し合うことができます。

話し合う中で、賃金や労働状況に関して、改めて考えたり、知識として持てるようになることも働く上では非常に重要ではないかと思います。

また、労働組合があることで組織に対して一定の抑止力になることや、何かあった時に1人で抱え込まずに相談や解決のために動くことができる存在としてあることの意義もあるのではないかと思います。

デメリットとしては、組織であれば、通常の業務とは別に組合活動にあてる時間が必要となることや、組合費を払う金銭的な負担も生じます。中には、労働者にとって利益となる活動に積極的ではない「組織の御用組合」もゼロではありません。

ただ、労働組合に加入していることで、不当な扱いをすることは法律で禁止されてます。

このように、働く上での条件が悪くならないように活動したり、より良い環境で働くために活動するのが労働組合なわけですが、臨床心理士や公認心理師などの心理職の方の中には、労働組合には馴染みがない方も多いのではないでしょうか。

非常勤が多いことや、職場に労働組合がない場合なども多かったりすることに関連するのではないかと思います。

そこで出てくるのが、合同労働組合です。

合同労働組合とは?

職場に労働組合がない場合には、合同労働組合(合同労組)といって、所属する職場や雇用形態に関係なく、関連する業種や職業、地域別に組織される組織もあります。

組織に労働組合があっても、団体交渉や団体行動などの活動に期待ができない場合には、外部に組織された合同労組を利用することもあります。

合同労働組合のことをユニオンとも呼ぶのですが、ユニオンは労働者であれば、雇用形態にかかわらず誰でも加入できるもので、パートやアルバイトといった非正規雇用者でも参加が可能です。

非常勤が直面しやすい解雇残業代未払い低賃金労働格差パワハラ・セクハラなどのハラスメントなどの権利侵害などの内容に対して、団体交渉を申し入れ、労働環境や待遇改善を求めることが可能です。

合同労働組合のことをユニオンとも呼ぶのですが、実は公認心理師ユニオンが存在しています。

公認心理師ユニオンは、2009年に「臨床心理士ユニオン」として誕生し、2019年に「公認心理師ユニオン」と名称を変えました。

公認心理師のための労働組合

公認心理師ユニオンは、全国一般東京東部労働組合(東部労組)の中の一つのユニオンです。 

東部労組は業種や職種を問わず、また、正社員、パート、アルバイトの区別なく、おもに東京の東部地域と首都圏で働く労働者であればだれでも、一人でも入れる地域の労働組合、地域合同労組です。
東部労組には、製造業、スーパー、リネンサプライ、建築測量、ビルメン、運送、タクシー、データ入力、ガス工事、警備などいろいろな職種の中小零細企業、または保育園、福祉施設、病院、臨床心理士、旅行添乗員、牛乳配達、おしぼり配達などで働く労働者があつまり、助けあって組合活動をしています。支部は42支部、 組合員はほぼ850名です。

先ほど説明した合同労組として都内に組織された東部労組の中に公認心理師のユニオンがあります。

恥ずかしながら、私も公認心理師の労働組合について、よく存じ上げていなかったので早速問い合わせをしてみました。東部労組には、組合の専従者の方がおります。

ご担当のS様(お名前を出していいのかわからず)がご丁寧に対応してくださったので、私の問い合わせた話を参考までにご紹介させていただきます(紹介についてご快諾くださいましてありがとうございます)


Q.東部労働組合に加入することが、公認心理師ユニオンに属するという理解でよいのでしょうか?

A.その通りです。

Q.慶弔見舞金なども出るんですね。

A.各項目について以下のように定められています。該当すると1回支払われます。

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Q.組合費の目安が収入の1.5%とありましたが、月額の収入が月によって異なる場合は、どのように金額を設定していけばよろしいでしょうか。例えば、確定申告をしている前年度の金額を12で割ってその金額の1.5%などでも可能でしょうか。

A.「収入の1.5%」はあくまで自己申告制です。組合員が各自で計算してもらう形です。月々の収入が一定ではない場合は、月々で計算して変動する組合費を振り込んでもらう形か、あるいは、だいたい平均してこれぐらい(直近月の平均や昨年の平均など、どれを採用するかもお任せしています)という形で定額を振り込むのでも構いません。例であげてもらっている方法でも大丈夫です。

Q.ユニオンの活動がブログで紹介されていましたが、2011年の記事が最後のようですが、その後何か活動されたことなどはあるのでしょうか?

A.団体交渉や会議等の活動はやっていますが、内部的な性質のものも多く、ブログ等で公開はしていないものもあります(筆者解釈含む)

Q.組合が組合として存在していること自体が重要と思っているので、決して日常的に活動が頻繁にあることばかりではないと思うのですが、「組合に入ると何が良いのか」と聞かれることもあり、私も上手な説明が難しいです。

A.「組合に入ると何が良いのか」は一口には説明しにくいですが、同ユニオンも労働組合ですので最大の役割と機能としては雇用主と団体交渉等を行い、組合員の雇用や労働条件を維持向上していくということになります。

また、組織の拡大に応じて、個別の雇用主との交渉にとどまらず、心理職の地位向上を目指して業界団体や行政機関等との交渉や要請もあり得るかと思います。

Q.ユニオンに加入したら、労働条件の改善などを職場にしたい場合にお力添えをいただくことなどが可能なのでしょうか。

A.それがユニオンの最大の役割と機能になりますので、当然可能です。ただし、勤務場所が遠距離の場合などは一定の制約は受けます。

ご回答いただいたS様、ありがとうございました。

公認心理師ユニオンの加入までの流れ

(1)まずは、ホームページをよく読む

働く上で自分に必要な情報を知ることはとても大切です。

ホームページを読むとある程度の理解が図れると思いますので、まずはよく読んでみましょう。

(2)問い合わせてみる

加入に関して、疑問などがあれば問い合わせをすると、非常に丁寧に回答をしてくださると思います。

(3)加入する

1・組合加入用紙に必要事項を記入する。

2.組合加入承認のために、組合加入希望者本人が直接東部労組の事務所に行き、本部役員の面接を受けることが必要です。

そのため、組合加入希望者と組合本部との間でメールまたは電話で面接日の日程調整を行います(私も少し先ですが、日程を調整させていただいて今度伺う予定です)

3.組合費について
入会金:3,000円(1回のみ)
組合費:毎月収入総額の1.5%(一時金は総額の1.0%)
(例:総支給額が20万円なら3,000円、30万円なら4,500円)

組合に期待すること

現在、私自身が労働条件や労働環境で大きく困っているわけではありません(細かいことはありますよ、むしろ細かいことが多いことがストレスかもしれませんが)

現在、労働者派遣法パートタイム・有期雇用労働法などにより、「同一労働・同一賃金」の動きが出ています。同一労働同一賃金とは、常勤と非常勤の間で不合理な待遇差の解消を目指すものです。

全く同じ額ではないにしても日数等に応じて、賞与や各種休暇制度や福利厚生が利用できるなど、大企業では2020年4月1日から施行されており、中小企業でも2021年4月から施行されていく予定です。

同一労働同一賃金は、先日ドラマ「ハケンの品格」の第4話でも取り上げられていました。

この辺りについて、雇用される組織がどのように考えているか不明な場合や、担当者も状況をよく理解していない場合などもあるかと思います。

また、自分自身も労働関連の法律や制度に明るいわけではなければ、人伝の話やネットの記事などをみて、振り回されてしまうこともあるのではないでしょうか。

世の中がこのような動きになっている中で、組織と交渉する際の力添えをいただくこともできるのではないかと思います。

また、スクールカウンセラーなどで2020年度に話題になったこととしては、地方公務員法が改正されたことにより、会計年度任用職員とされる形が増えました。

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詳細は総務省の会計年度任用職員の資料などをご参照ください。

例えば、何が変わったかの一つに自治体所属のスクールカウンセラーに賞与、つまりはボーナスが支給されるようになりましたよ、と。

これだけみれば、歓喜なところですが、自治体によっては

・時給を下げることで、賞与が支払われても年間の金額はこれまでと同じ、むしろ、賞与は出るけど年間の支給額はこれまでより下がる
・賞与の支払いの対象とならない時間数の勤務になるよう日数が削減

などもあるようです。

自治体の予算が潤沢に潤っているところばかりではないでしょうから、予算を決める中で苦慮している部分もあるのかなとは思いますが、とはいえ、専門職も生活はかかっているわけなので、この辺りについて適正を考える機会は今後も増えていくのではないではないかと思われます。

そういう時にこそ、組合の力は発揮されると思いますし、その交渉の際に組合を組織している人がどれだけいるかというのは、非常に大きな要素にもなるでしょう。

交渉については、雇用側である組織だけではなく、資格にまつわる諸団体への働きかけなども組合がしっかりと機能する中で実現していけるのではないかと考えています。

自治体の職員の場合は、自治体ごとの組合もあるでしょうから、公認心理師ユニオンに拘らず、そこにご相談されるのも一つではあるでしょうし、まずはその相談の仕方などをユニオンに問い合わせしてみて検討してみるのも一つではないかと。

なんで、組合推しなの?

中高生や大学生をはじめ、心理職に興味がある方々から質問を受ける中で多いものに、こんな質問があります。

「心理職って給料安いって本当ですか?」

「給料安いからやめなさいって親に言われます」

「食べていけますか?」

先述の通り私自身が大きく現場困っているわけではないですが「自分が困っているわけじゃないから」ではなくて、せっかく心理学に興味を持ってくれた人たちが、お金のことで心理の仕事を選択肢から除外せざるを得ない状況ではなくなって欲しい気持ちがあります(お金のことを差し置いてでも選ぶことに価値や意味があるという人もいるかもしれませんが)

また、それでも心理職を目指す人が生活が成り立たなくなってしまうのも心苦しいです。

初老が確実に迫ってきている中で、若手ともいえない年齢になってきました。

そう思うと、これから目指す人たちにとってできることは、少しずつ考えていきたいと思う今日この頃です。青色申告とかもそういう気持ちの中で書いています。

ところで、初老って40歳なのびっくりじゃないですか?

孔子が四十にして惑わずなんて言ってたけど、きっとまだまだ戸惑いながら生きていくんだろうなと思います。とまどいながら僕達は 不確かな道探して ためらいがちに走り出すって嵐も歌ってましたしね。

組合が万事の解決ではないと思いますし、組合に対してのイメージみたいなものもあるのではないかと思いますが、法律で認められている権利は意味があるのかなと思いますし、看護師の方が今の立ち位置を勝ち得てきたことを考えると、ときにはそういうのも一つではあるのかなと思うんですよね。

とはいえ、組合に入ることに自分が困っているわけじゃない、という中で組合に入る意義があるのかということも頭に過ぎらないわけではないので、その辺りは悩ましくも思うところではあります。

そんなことも踏まえてのとまどい。

個人的には、「とまどい」といえばGLAYって感じです。

GLAYのとまどいをご紹介して、今日は指先を休めようと思います。

戸惑い学んで汗を流して

いつも何かに傷つきながら

悩んで迷って決めた心に

出した答えに答えに背を向けて

叶わない恋をした

では、また逢えるその日まで。


※本noteは、色々割愛している面もありますし、税の専門家ではないので、ツッコミどころは多いと思いますが、あくまで個人の経験noteと思ってください。でも、間違っているところなどあれば、ぜひ教えていただけると嬉しいです。内容をよくしていくツッコミ大歓迎です。


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