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試用期間の者の解雇や本採用拒否が許される場合とは?

今回は、試用期間の解雇の問題です。

1 試用期間とは何か

 労働問題が生じた際に、試用期間とは何かを理解せずに、対応してしまっている例が多くみられます。

 試用期間とは、「能力や適性をみるための期間」と理解しておいていいかと思います。

つまり、採用前は企業も採用した従業員の能力や適性については、ほとんど未知であることから、採用後の一定期間で、あらためて、しっかりと能力や適性をみるという期間を設けているものです。

そして、敵性や能力によっては、雇用契約の解約が許されるとされています。正式に言えば、試用期間は、雇用契約の解約が留保された契約(解約権留保付契約)になっています。

企業に雇用契約の解約権があるのだけれど、適性や能力によるので、留保されているため、解約して(解雇して)いいと認められる理由があるのであれば、留保された解約権を行使(解雇)していいというものです。

2 試用期間の解雇が認められる場合

 留保されているとはいえ、解約権があることに変わりはないから、なんでも解雇していいのだとして許されるわけではありません。

試用期間以外の解雇の場合は、解雇制限が厳しいとの認識が得られてきているため、どの企業も慎重なのですが、試用期間となると安易に解雇してしまうケースが見られます。

解雇の2段階チェックである、客観的合理的な理由がある(正当な理由がある)、社会通念上相当である(社会的にも解雇が妥当である)として是認されるの点が適用されることに変わりはありません。

したがいまして、合理的な理由がない場合や社会に照らして解雇が酷である場合には、雇用契約の解約(解雇)は、許されず無効ということになります。

3 合理的な理由として認められる程度

遅刻・欠勤、業務指示の例で言いますと、
1回や2回の遅刻レベルでは、いくら試用期間とはいえ、解雇が妥当とは認められないでしょう。
指示に従わないというのも、1回や2回そいうことがあった程度では、同様に考えるべきでしょう。

解雇という入社間もない従業員の収入の道を断つ行為と比較して、ある程度バランスがとれるレベルの理由が求められるとみておくべきです。解雇が酷ではないと考えられる意味でのバランスが必要になります。

この点を押さえておきませんと、試用期間だからと短絡的に解雇に踏み切ってしまいがちになります。

また、よくある業績不良はどうでしょうか。企業によっては、業績を上げてくれることを期待し、その点を厳格にみる傾向もあります。

しかし、入社間もない試用期間の者に対し、業績を上げていないということを解雇理由にするためには、よほどの理由が必要になると考えるべきです。

そもそも、法的にみると雇用契約は、業績を上げることが契約内容ではなく、労働者は労務を提供し、企業は労務提供に対し賃金を支払うことが契約になっているのが、雇用契約です。

たとえば、業績をあげていない理由は、業務中、気を抜いてサボっていて、いくら注意しても改悛されないからなどの理由は典型かと思います。試用期間が仮に3か月だとして、入社して仕事を覚えているレベルにあることも考えられますので、業績を求めて解雇を判断することは、慎重になる必要があります。

とはいえ、試用期間の解雇は、本採用後の解雇より緩やかであるとされています。ただ、ここのみを意識してしまいますと、勇み足になってしまいますので注意しましょう。

4 解雇のタイミング

試用期間について規定していない就業規則はあまりないと思います。規定すべき必須事項です。

ただ、試用期間に関する解雇について、そのタイミングをきめ細かく規定をしておく必要があります。

たとえば、
「能力・適性に鑑み、本採用に該当しないと判断される場合には試用期間満了時に解雇する」
「能力・適性に鑑み、本採用に該当しないと判断される場合には試用期間中に解雇する」
「能力・適性に鑑み、本採用に該当しないと判断される場合には試用期間時に解雇する」

ちょっとしたことではありますが、リスク回避の点から網羅的に規定しておく必要があります。

いつ解雇すべきか、いつ解雇すべきタイミングがやってくるかを考えましょう。

おそらく、入社と同時に試用期間がスタートしますので、試用期間の最終日が来る前は「試用期間中」になります。試用期間満了日を待つことなく、この試用期間中に解雇するタイミングが発生することは十分考えられます。

また、試用期間満了日までは解雇を判断することはなかったが、満了日に解雇のタイミングが発生することも考えられます。

このようにみますと、試用期間中でも試用期間満了日でも解雇が可能となるように、解雇規定を整備しておくことが肝になります。

もちろん、試用期間満了日にしか解雇を判断しないというのであれば、試用期間中の解雇は考える必要はありません。

【特定社会保険労務士 亀岡 亜己雄】


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