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革命だ・その8。日本も大統領制がいいと思うのだがどうだろう。この記事を読み、日本に大統領制が良いと思ってくれる人が一人でも増えてくれると嬉しい。

大統領制を導入するための条文を先(下)の記事にてアップ。その解説の続きです。

統治の大権の委任

 天皇陛下の居る国で国家と国民と政治を代表する大統領を選ぶ、直接選挙が出来るのか。
 結論から言うと出来ます。
 それが第七条の統治の大権の委任です。(先の記事) 
 国、国民を代表する権能をそっくりそのまま、任期期間中だけ、大統領に委任するのです。
 大統領直接選挙によって、大統領が選ばれると、統治の大権の委任式を行い、天皇陛下から大統領に統治の大権を委任し、日本大統領が誕生します。 だから、大統領選挙で選ばれても、この委任式が終わるまでは日本大統領ではありません。それを定めているものがこの、第七条、統治の大権の委任です。
 もちろん、天皇陛下の政治不介入の原則はこの憲法でも変わらないので、拒否権はありません。
 大統領の任期期間が終われば、それを天皇陛下にお返しします。そして、また、直接選挙で国民に選ばれた者に、天皇陛下は、統治の大権を委任し次の日本大統領が誕生します。
 アメリカ大統領は宣誓式で聖書に手を置き、誓いを立てます。それと同じようなイメージをすれば近いかもしれません。
 この事に付随するように、現在、天皇に認められている国家的事務に関する行為が、現憲法第六条及び第七条に規定されていますが、それは私案憲法の第三十四条、大統領の国事行為に移行する事になります。
 そして、国事行為が移行すればどうなるのか。今は、国事行為に関して、形式とはいえ天皇陛下に認可を貰う必要性がある事項も、今後はその必要が無くなるので、天皇陛下は、東京に居る必要がなくなります。そうなると自著『革命だ』の中で示されている二都制など大きく国家の仕組みを大きく変える事ができます。

大統領選挙についての解説

 第二十一条 大統領選挙について(先の記事に掲載)  
 
 この憲法によって、この国は大きく変わります。
 日本の舵取りを誰に任せるのか。それは非常に重要で、慎重に選びたいし、間に今のように国会と政治家を挟まずに直接自分たちで選びたい。
 だからこそ、その選挙法は大事だと思う。それが、第二十一条の大統領選挙になります。
 第二十一条の一
『日本大統領選挙になろうとする者は、事前に自分の歴史観、世界観、未来観現実認識』
 を示すことになります。これを知ることができればその人がどんな考え方の人かがわかります。
 そして、
 『どんな日本を作りたいのか。どんな世界であってほしいのか。そして、それをどう具現化していくのか。』
 この事によって、どんな未来を作ろうとしているのか。
 その理念、理想を知ることが出来て、どう具現化するのかによって、自分が大統領在籍期間において、どういう手順で行っていくのかがわかります。
 そして、第二十一条の二
『立候補の際に、当選後の副大統領初め政府要因を予め発表しておかなくてはいけない。』
 とあるので、どのようなメンバーで行っていくのかがわかります。
 そのメンバーを見れば、どんな人たちの集まりなのかもわかります。
 これだけの事を発表しようと思えば第二十一条の一
『事前に書物により公表しておかなくてはいけない』
とあるようにネットでの発表では済まなくて、一冊の本の分量となるでしょう。
 その本は紙でも、電子でも良いと思いますが、自分はどんな人間でどんな考え方をしていて、こんな未来を作りたくて、そのためにこんなメンバーとこんな政策を行う、という事を一冊の本にまとめようと思えば、調べて、考えをまとめて書くとかなり時間がかかります。
 付け焼き刃では無理でしょう。
 そして、ネットで公表しているだけだと後ほど都合が悪くなれば削除できますが、一度出版してしまえば、形として残ります。
都合が悪くなっても削除できません。言い訳ができません。しっかりとなぜそうなったのか、考えが変わったならば、なぜ変わったのか説明しなくてはいけません。やはり形として本にすべきでしょう。
 今では、国会議員選挙で当選後、これから勉強しますとか言う人が居るけれど、そんな人の出る幕ではなくなります。
 総理がいきなり辞任して、数週間で国会内で総裁選が行われるとかあるけれど、そんな付け焼き刃では、大統領選挙には出れません。
 当然この国のリーダーになれませんし、国民はさせてはいけないでしょう。  人類の文明の進むべき到達点を知り、現在地を知り、その中での日本の位置を的確に把握し、到達点に向けて、何をするべきなのかを明確に表現し、実行出来る能力のある人。そういう人が周到に準備し、出馬する。
 そして、有権者は、出馬する人たちの本を読み比べ、その上で第二十一条の二『日本大統領になろうとする者は、事前に対話媒体を設置して、活用しておかなくてはいけない』とあります。これは、ネットコミュニケーションの事で、今の政治家でもほとんどの人がやっているので、あえて規定する事もないかも知れません。
 内容は、ブログでもホームページでもSNSでもツイッターでも自分で使いやすいものでいいけれど、国民と対話出来る媒体としてなんらかのネット媒体を持っておかなくてはいけません。
 書物で、自分の考え方を示し、その上で、日々のニュース等に対する意見を書き込む事で、より国民に理解してもらう必要があります。この日々のニュース等に対する発言で、いくら書物で良い事を言っていても、違うじゃないかっていう事になる可能性もあるでしょうし、コメントに対する受け答えからも、その人の価値観を示す事になるでしょう。

日本大統領制に関する記事後一つ続きます。

参考文献

大統領に関する条文だけでなくすべて条文もいづれnoteにアップしたいと思っていますが、先日出版した自著に、全文掲載していますので、一度見ていただけると嬉しいです。


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