大阪府独自方式「特定の最大積載量以上の貨物車等および大型乗用自動車等通行止め」

画像1 場所: 大阪府摂津市東正雀 摂津郵便局前交差点にある。(310)「大型等自動車通行止め (車両組み合わせ)」と(503-C)「車両の種類 (特定の最大積載量以上の貨物車等通行止め)」の組み合わせの規制標識。通常は(503-C)は(305の2)「特定の最大積載量以上の貨物車等通行止め」との組み合わせだが、ここでは(305の2)が含まれる (310)規制標識との組み合わせになっている。これは大阪府独特の設置方法で大阪府内で良く見られる。
画像2 交差点の反対側には、組み合わせ標識でない本来の形の標識での設置がある。大阪府でも昔はこの設置方法が多かったようだが、ここ10年くらいは(310)での組み合わせによる簡略的な設置が多いようだ。
画像3
画像4 場所: 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 国道138号線/はこね金太郎ライン交差点。神奈川県でも似たような設置を見つけた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?