自転車と歩行者の通行帯が分かれた歩道の規制標識

画像1 幹線道路等で幅の広い歩道が整備されている道路では、近年歩行者と自転車の通行帯を別々に定義してそれぞれが安全に通行できるよう整備されてきている。補助標識を見ると、左の自転車専用は「ここから」、右の自転車及び歩行者専用は「ここまで」となっている。
画像2 車道側が自転車専用になっており、反対側は通常の歩道 (自転車通行可とはなっていない)である。交差点近くの歩道は自転車と歩行者が混ざった「自転車及び歩行者専用」となっている。
画像3 規制標識でなく道路管理者による自転車通行帯と歩行者通行帯の区分け。歩道自体は「自転車及び歩行者専用 (歩行者優先)」の規制標識が設置されている。道路管理者の標識には法的拘束力はない。

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