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難読規制標識: 徳島市の標識がついに修正される

徳島県徳島市中心部、新町川にかかる両国橋の近くの五差路に設置された「指定方向外進行禁止」の標識。これが大変珍しいと話題になっていたが、ついに修正されてしまった。この記事では、何が珍しかったのか、そして修正後の標識はどうなったのかについて見ていく。

交差点における規制の概要

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場所: 徳島県徳島市両国橋 (標識は修正前)
正面左は銀座方向、正面右は東船場町方向に伸びる道路

規制標識の内容を理解するに当たり、まず交差点の形と規制標識の配置を確認してみよう。この五差路の交差点は以下のようになっている。

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銀座方向に伸びる道路は、基本は歩行者専用なのだが、朝7時から10時までの限定された時間は、貨物の積卸し車両の通行が許可されている。この地域で商売、生活を営む人への配慮ということだろう。

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場所: 徳島県徳島市両国橋 (標識は修正前)
橋方向から交差点を見た時の風景。冒頭の記事にある標識の写真と同一。

修正前の標識の特徴

さて、ここに設置されている「指定方向外進行禁止」の標識の何が珍しかったかというと、標識の中に「進入禁止」や時間帯が記入されていたことである。まるで案内標識のようである。また、時間帯が記載された矢印は、他との差別化なのか、気持ち細くなっている。

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修正後の標識

今回の修正では、これが紛らわしいということで、標識内に書かれていた「進入禁止」や時間帯がシールで隠された形となった。これで「指定方向外進行禁止」の標識は、本来の標識の使い方に沿った形となった。

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これで紛らわしさは解消されたのか?

さて、ひとまず応急処置的に修正された標識だが、これで本当に紛らわしさは解消されたのであろうか。実は、現在の表示でもよく考えれば意味はわからなくないが、意図する規制をするには本来もう少し修正が必要なことが分かる。

今の規制標識では、歩行者専用方向が細い矢印になっており、ここの通行が禁止されるという意味には読み取れない。また、補助標識は「...方向は7ー10までの貨物の積卸し車両」となっており、補助標識で指定されている内容は「規制対象」を表すために、あたかも朝7時から10時までの貨物の積卸し車両の通行が禁止されているように見えてしまう。

標識の改善案1: 規制標識と補助標識を修正

交通規制基準に完全に準拠した形で「指定方向外進行禁止」の規制標識を用いるのであれば、以下のように修正する必要がある。本来は、「指定方向外進行禁止」の規制標識で矢印を取り、「...方向は7ー10の貨物の積卸し車両を除く」と表示すべきである。

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標識の改善案2: 規制予告標識化する

この交差点は五差路であり、「車両進入禁止」の規制もあるため大変複雑である。従来と同じようにこれらを図示するのであれば、規制標識でなく規制予告標識/案内標識化するのも手である。個人的にはこちらのほうが分かりやすい。このパターンは千葉県などでよく見られる。

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