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【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(11)

 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の対象経費のひとつに「委託・外注費」があります。当補助金の公募要領では、この「委託・外注費」を「補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費」としています。

 今回の記事では、この公募要領に基づき「委託・外注費」のポイントについて解説をしていきます。なお、詳細は下記サイトからダウンロードできる公募要領を直接ご確認いただくか、事務局に直接ご確認することをお勧めします。

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1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[委託・外注費編]

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[委託・外注費編]①計画書などを作成するための専門家謝金

 当補助金に応募するには<経営計画>と<補助事業計画>を作成する必要がありますが、その作業の負荷が大きいと感じる方の中には、外部の専門家に計画書の作成代行を有償で依頼する方もいらっしゃいます。その場合に支払う費用を「委託・外注費」で計上できないかというご質問はよくいただきます。

 公募要領には「委託・外注費」の但し書きとして「補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用については、補助対象外となります。」という記載がありますので、上記の質問の答えは「できません」ということになります。

 そもそも、補助対象経費は当補助金に採択され、交付決定がなされてから開始する事業(補助事業)に伴う経費ですので、採択前に作成する計画書について支出した経費は対象にならないことに留意する必要があります。

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[委託・外注費編]②インボイスに対応するための専門家謝金

 計画を作成するといった補助事業開始前の作業や、報告書を作成するといった補助事業終了後の作業で専門家を活用した場合の費用は対象外であることは、上で述べた通りですが、補助事業としてインボイス対応をするための専門家を活用した場合、その謝金は対象となり得ます。

 これについて、公募要領には対象となる経費例として「インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用」 という記載があります。インボイス制度については以下の記事を参考にしてください。

 自社が発行する請求書や領収書が、インボイスとして活用できるためには、事業者登録番号を記載する必要がありますが、それを取得するための書類作成などの手続きが「インボイス対応のため」に該当します(持続化補助金事務局へ確認済み)。よって、その専門家謝金を支払うことで、課税事業者になる必要があると言えます。

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[委託・外注費編]③自ら実行することが困難ではない業務の判断基準が広くなった可能性

 見出しがややこしい言い回しになっていますが「自分でできることを他者に委託・外注したらダメだよ」ということです。

 これについて、公募要領には「委託・外注費」の説明として、委託や外注する業務は「自ら実行することが困難な業務に限ります。」という記載があります。さらに「デザイン会社によるデザインの外注など、補助事業者が通常事業として実施している業務については、自ら実行することが困難な業務に含まれません。」とあります。

 なお、前回(第11回)の公募要領では、この部分が「デザイン会社がデザインを外注するなど、補助事業者が事業として実施している業務、個人事業主であればホームページ等に記載の事業や法人であれば定款記載の事業等については、自ら実行することが困難な業務に含まれません。」となっています。

 つまり、自らが実行することが困難か否かの判断はホームページや定款が用いられると読めますが、第12回の公募要領ではこの部分の記載がないことから、より幅広い手段で判断されることが推測されます。

 今回の記事では、【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイントとして、対象経費の「委託・外注費」を採り上げ、①計画書など作成するための専門家謝金、②インボイスに対応するための専門家謝金、③自ら実行することが困難ではない業務の判断基準が広くなった可能性、について述べました。次回は「審査の観点」を見ていきます。

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