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【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(2)

 現在、様々な補助金制度が運用されていますが、各補助金には申請時のルールブックである公募要領が設置されています。小規模事業者持続化補助金に関しても例外ではなく、2023年6月1日締切の第12回については、その公募要領が2023年3月3日に下記サイトより公表されました。

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 今回の記事では、この公募要領に記載のあるインボイス特例を活用するべきか否かの判断材料となるように、インボイス制度について見ていきます。

1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[インボイス特例編]

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[インボイス特例編]①インボイスの前提

 小規模事業者持続化補助金第12回から新たに新設された「インボイス特例」は、消費税の納税義務がない事業者(免税事業者)が、納税する手続きをとれば、持続化補助金の上限が引き上がる制度と言えます。

 私たちは普段、店舗で買い物をする際に、商品代金とそれにかかる消費税を税込金額として支払っていますが、正確には商品代金を店舗に支払い、それにかかる消費税を店舗に預けています。その預かった消費税を納税する義務がない事業者を免税事業者と呼び、現在は年間売上高が1,000万円以下の事業者がそれに該当します。

 普段私たちは、店舗で買い物をする際に、その店舗が消費税の納税事業者なのか、免税事業者なのか意識することなく買い物をしているはずですが、その買い物が会社で使う経費の支出なのであれば、店舗から発行された領収書を「商品代金」や、それに伴う「預けた消費税」の根拠として使っています。

 同様に、顧客に対して自社商品を販売した場合は、商品代金をいただき、それにかかる消費税を預かっています。この顧客から「預かった消費税」と、経費支出や仕入れなどで「預けた消費税」の差額を消費税として納税します(原則課税の場合)が、この「預けた消費税」の根拠が問題となります。

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[インボイス特例編]②インボイスとは

 「預けた消費税」の根拠が、いただいた領収書なり請求書となりますが、今後「インボイス」でないと根拠として認められなくなります。「インボイス」とは、現行の領収書や請求書に事業者登録番号や税率・税額を追記したものを指しますが、免税事業者は消費税を扱っている概念がありませんから「インボイス」に記載するべき事業者登録番号は与えられません。

 よって今後、免税事業者からいただく領収書や請求書は「預けた消費税」の根拠にならなくなるので、免税事業者との取引を控える動きが強まることが予想されます。このことは、免税事業者の業績を低下させるリスクを高めることになり、次の対策が求められることになります。

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[インボイス特例編]③業績の維持・拡大のために

 消費税を納める義務がないにもかかわらず、免税事業者が納税手続きをとれば、事業者登録番号が発行され、領収書や請求書に税率・税額とともに記載すれば「インボイス」として発行することができます。

 このことは、これまで納めていなかった、預かった消費税を納めることになりますので、業績を拡大しないと資金繰りが厳しくなってしまいます。よって、販路拡大の取組みが必要になってきますが、そのような事業者に対して、持続化補助金の補助上限額に50万円を上乗せするのが、インボイス特例になります。

 ですが、インボイスを発行せずとも取引を継続してくれるようであれば、事業者登録番号を取得する必要はないわけで、目先の補助金50万円増額と引き換えに消費税を納税しなくても済むことになります。よって、インボイスに対応するべきか否かは、既存の取引先との話し合いが前提となるでしょう。

 今回は、持続化補助金第12回の公募要領のポイントであるインボイス特例の参考情報として、①インボイスの前提、②インボイスとは、③業績の維持・拡大のために、を述べました。次回は、当補助金第12回のスケジュールについて見ていきます。

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