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持続化補助金の創業枠で上乗せを諦めた方が確認したい2つのポイント

 「開業したのは4年前です」あるエステサロンの経営者が言いました。

 この方は、あるエステマシンを新規導入するために要する費用約200万円の一部を小規模事業者持続化補助金で調達しようとしていました。ですが、当補助金の通常枠は補助率3分の2、補助上限額は50万円ですので、補助される金額は導入したいマシンに要する費用の4分の1に過ぎません。

 そこで、新規に設けられた創業枠の活用を検討しました。当枠は、補助率は3分の2のままですが、補助上限額は200万円ですので、もし採択されたとしたら約133万円と通常枠の2倍以上が補助されることになります。

 ただし、この創業枠は申請締切時点から過去3年以内に創業した方が対象となるため、開業時期を問うたところ、冒頭の回答でしたので、同店はこの創業枠は使えないといったんは判断しました。

 ですが、よくよく調べていくと同店は当枠を使えることが分かりました。開業して4年が経過しているのに、なぜ創業枠が使えるのか。今回の記事ではその理由を見ていきます。

1. 持続化補助金の創業枠で上乗せを諦めた方が確認したいポイント

持続化補助金の創業枠で上乗せを諦めた方が確認したいポイント(1)開業届は提出しているか

 持続化補助金の創業枠では、前述のように申請締切から3年以内に開業した方が対象となりますが、この「いつ開業したか」の判断は、個人であれば開業届に記載のある開業日、法人であれば履歴事項全部証明書に記載のある会社成立の年月日になります(下図赤枠部分参照)。

【個人の場合】

【法人の場合】

 個人事業主である同店代表に開業時期を問うたところ、冒頭のように4年前という回答だったわけですが、よくよく話を聞くと、店舗で業務を開始したのが4年前であり、開業届は提出していなかったことが分かりました。

 つまり、これから開業届を提出し受理されると、それに記載した開業日が基準になるということです。よって、実質的には4年前が開業日であっても、開業届を提出していなかった同店は、当補助金の申請締切から3年以内の開業日を記載した開業届をこれから提出し、受理されることで、持続化補助金の創業枠を使用できるということになります(事務局確認済み)。

持続化補助金の創業枠で上乗せを諦めた方が確認したいポイント(2)自治体の支援証明書は申請締め切りまでにもらえばよい

 行政は創業者を増やすために、創業しようとする方向けに様々な支援策を用意していますが、その中に「特定創業支援等事業による支援」があります。これは「認定市区町村」または、商工会や商工会議所など認定市区町村と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施する支援で、具体的には創業の窓口相談や創業セミナーの提供があります。

 持続化補助金の創業枠を利用するには、この支援を一定回数受け、その証明書を取得する必要がありますが、これは創業前に受けなければならないものではなく、創業後に受けることも可能です。

 実際に私が登壇している埼玉県富士見市の創業セミナーは「認定市区町村」である富士見市が提供する「特定創業支援等事業」による支援ですが、創業後間もない方も受講されています。

 よって、今回の記事で取り上げているエステサロンは、これからこの支援を受け、当補助金の申請締め切り日までに証明書を取得して、申請時に提出することで持続化補助金の創業枠を活用することが可能になります(事務局確認済み)。

 今回の記事では、持続化補助金の創業枠で上乗せを諦めた方が確認したいポイントとして(1)開業届は提出しているか、(2)自治体の支援証明書は申請締め切りまでにもらえばよい、を挙げました。ご自身の解釈に囚われずに制度の活用をしていただければと思います。

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2.創業枠含む特別枠の解説動画

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