⑥:財産分与
割引あり
と裁判所は述べており、私は以下のとおりに財産分与を理解しています。
数字を用いて説明します。
別居した日の私の財産が300万円で、入籍日の財産が100万円だった場合、200万円(=300万円-100万円)が分与対象財産になります。つまり、夫婦として200万円の資産を形成したので離婚するなら100万円ずつ平等に分けましょうという仕組みです。
財産分与は夫婦の財産が対象なので、パートナーの資産も同様です。
パートナーの資産も夫婦期間で100万円増えていた場合、50万円ずつ平等に分けることになります。
夫婦合算して考えると、夫婦として300万円増えたことになるのでお互いに150万円ずつ分与することになります。なお、パートナーが専業主婦の場合は財産分与の考え方が少し異なるので注意ください(本noteでは割愛)。
では以下についてはどのように解釈すればよいでしょうか。
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