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☑30代、男、一般サラリーマン ☑2年の別居(離婚調停)生活を経て、晴れて独身に ☑離…

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☑30代、男、一般サラリーマン ☑2年の別居(離婚調停)生活を経て、晴れて独身に ☑離婚について自身の経験と反省を、これから離婚されるかもしれない方々に活かしてもらいたくnoteを作成

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①:"離婚しらざるは離婚すべからず"

上記の方々に向け、"離婚しらざるは離婚すべからず"の真意を伝えたいと思うことから本noteを書くことにしました。 肉体的・精神的暴力を受けているような危機的状況は除き、離婚を決意したものの、離婚の仕組みを大して理解しないまま、パートナーに離婚を突然告げたり、一緒に居たくないという衝動に駆られて家をとっさに飛び出したりすることで、本来あなたの手元に残るべき財産を手放してしまうリスクがあるので、離婚の仕組みについて一定度合理解したうえで計画的に離婚すべきです。 たいていの

    • ⑦:解決金と調停成立

      解決金とは 離婚手続きに係る金銭のやり取りとして、婚姻費用(養育費)・財産分与・慰謝料は耳にしたことがあると思います。 私の場合は、婚姻費用の問題と財産分与の問題について、パートナーと合意したのちに、解決金の支払いが求められました。私はそれまで解決金が何かをまったく知りませんでした。 解決金について調べたところ慰謝料に近いものであることが分かりました。 慰謝料はパートナーの不貞行為・DVが原因で離婚した場合に、あなたが受けた精神的苦痛に対してパートナーから支払われる損害

      ¥100〜
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      • ⑥:財産分与

        と裁判所は述べており、私は以下のとおりに財産分与を理解しています。 数字を用いて説明します。 別居した日の私の財産が300万円で、入籍日の財産が100万円だった場合、200万円(=300万円-100万円)が分与対象財産になります。つまり、夫婦として200万円の資産を形成したので離婚するなら100万円ずつ平等に分けましょうという仕組みです。 財産分与は夫婦の財産が対象なので、パートナーの資産も同様です。 パートナーの資産も夫婦期間で100万円増えていた場合、50万円ずつ平等

        ¥250〜
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        • ④:婚姻費用

          婚姻費用とは以下のとおりであると裁判所は述べています。 あなたが経済的強者である前提として、 別居中においても、パートナーと子どもの生活費・居住費については収入の多いあなたが支払う(分担する)必要があるというものです。どうやってその支払う(分担する)金額を決めるのでしょうか。 離婚協議・調停で話し合いが進められますが、一般的には以下の観点からその金額を考慮するものと述べられています。 上記を盛り込んだ婚姻費用の算定表が国で定義されています。私の場合、財産分与の議論に入る

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        ①:"離婚しらざるは離婚すべからず"

          ⑤:離婚調停

          離婚調停とは調停委員会が夫婦に介入するかたちで、家庭裁判所で離婚に関する問題を解決するよう話し合いを働きかけるものです。 調停を行うまでの流れは以下のとおりです。 夫婦の片方が調停の申し立てを行うことで、調停期日の連絡が家庭裁判所から届き、調停期日までに離婚協議に必要となる情報を双方が準備する、といった流れです。 調停を行い、夫婦が離婚に合意できたら調停成立となり、離婚も成立します。合意できなかった場合には調停を再度実施し、合意するまで調停を繰り返す仕組みになっています。

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          ⑤:離婚調停

          ¥100〜

          ③:弁護士選定

          弁護士を探す時間に余裕のある方は時間をじっくりかけてください。 限られた時間のなかであなたの離婚に合った弁護士を見つけることは容易ではありません。私は一人目の弁護士に失敗し、時間とお金を無駄にした経験もあり、弁護士を途中で切り替えることにも苦労しました。 本noteでは、過去に投稿した【別居と所有物】に続き、別居後に発生した、パートナー弁護士とのコンタクトと、私が契約した弁護士の二人について振り返りつつ、弁護士を選定する際のポイントについて説明します。 パートナー弁護士と

          ¥200

          ③:弁護士選定

          ¥200

          ②:別居と所有物

          離婚に至るまでに別居が発生することがあります。民法では夫婦の同居義務が定められていますが、離婚に向けた話し合いや手続きを進めるなかで、パートナーと直接会話したくない、または生活空間すらパートナーと共有したくないといった理由から夫婦のどちらかが家を出て、別の家で生活し始めることがあります。 前提私の離婚について説明するにあたり、そもそもどういう背景・前提(同棲生活、結婚生活、双方の収入、配偶者の有無等)で離婚までに至ったかを知っていただく必要があります。

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          ②:別居と所有物

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