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④:婚姻費用

割引あり

婚姻費用とは以下のとおりであると裁判所は述べています。

〇 別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用
〇 婚姻費用には,衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれる

裁判所公式HPより引用

あなたが経済的強者である前提として、
別居中においても、パートナーと子どもの生活費・居住費については収入の多いあなたが支払う(分担する)必要があるというものです。どうやってその支払う(分担する)金額を決めるのでしょうか。

離婚協議・調停で話し合いが進められますが、一般的には以下の観点からその金額を考慮するものと述べられています。

双方の資産,収入,支出,子の有無,子の年齢など

裁判所公式HPより引用

上記を盛り込んだ婚姻費用の算定表が国で定義されています。私の場合、財産分与の議論に入る前に婚姻費用の議論に入ったため、双方の資産についてはどう考慮されたかは不明ですが子どももいなかったので、双方の収入のみをもとに「婚姻費用算定表」に鑑み、支払金額が決められました。

裁判所公式HP上で、条件毎の算定表が公開されているので、あなたの条件に見合った表をもとに、あなたとパートナーの収入に該当する婚姻費用の目安を知ることができます。以下婚姻費用を算定するまでの手順です。

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