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⑦:解決金と調停成立

割引あり

解決金とは

離婚手続きに係る金銭のやり取りとして、婚姻費用(養育費)・財産分与・慰謝料は耳にしたことがあると思います。

私の場合は、婚姻費用の問題と財産分与の問題について、パートナーと合意したのちに、解決金の支払いが求められました。私はそれまで解決金が何かをまったく知りませんでした。
解決金について調べたところ慰謝料に近いものであることが分かりました。

慰謝料はパートナーの不貞行為・DVが原因で離婚した場合に、あなたが受けた精神的苦痛に対してパートナーから支払われる損害賠償金であり、これは民法上の不法行為に基づき請求するものです。

解決金については裁判所公式HPを検索しましたが、解決金の説明・定義は見当たりませんでした。他のサイトで得た情報によると解決金は以下のようなものに該当すると考えられます。

解決金とは、離婚問題を解決する目的において、夫婦の片方からもう片方に対して支払われる金銭であり、法律上の規定はなく、解決金の発生原因や内容を明かさずに取り決めることができるもの

つまり、法的根拠のない和解金と解釈できます。

上記のとおり、解決金は法的根拠がなくてよいことから、支払いを求める理由や、金額の確からしさについては一切説明されることなく、解決金の支払いのみが主張されましたがとても大きな金額であったことから、すんなり受け入れることはできませんでした。

ここでまた例の天秤が発生します。解決金を支払わずに毎月婚姻費用を払うか解決金を支払うかの天秤です。

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