【離活】9.調停から裁判への移行での失敗

相手の弁護士から離婚調停を裁判所に申し立てた連絡をうけ、私も弁護士を探して離婚協議を始めたわけですが、結論から言うとさっさと離婚協議を調停不成立にして、離婚裁判を行うべきでした。

理由は離婚調停は裁判官が判決を出すのではなく、あくまでも両者の意見の調整を行うに過ぎないからです。
調停が長引くほど、婚姻費用は払い続ける必要があります。私の場合、調停に3年かかりました。そして、調停が不調に終わった場合、今度は裁判になりますが、弁護士の話では、そこからまた2年はかかるだろうとのことでした。

調停のために毎月有給休暇を取らなければならないですし、先の見えない調停にうんざりでした。
そこで、私のほうから、婚姻費用の1年分を上乗せして財産を分けるから離婚合意して貰うことを提案したところ、合意に至ることができました。

日本の法律では、離婚事件については原則としていきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは調停手続を行わないといけないとされています(家事事件手続法257条1項)。
ですので、調停が長引きそうかを早い段階で見極め、離婚調停は不成立にして裁判に変更した方が良いと思います。

私の失敗は、家の不動産査定について意見が合わず、結局、売却して価値を確定させないと話が進まないことを見極めるまで時間がかかったこと、また、売却の準備や手続きに時間をとられたこと、個々の共有財産や特有財産に関して、相手の意見がコロコロ変わり、何度も調停を行わなければならなかったことです。

裁判であれば、お互いの意見が違っても、裁判官が決着をつけてくれますので、自分の意見に合理性があると確信できれば、こちらを選択したほうが無駄な時間を使わず、早期解決ができたように思います。

そして、離婚の訴訟は、当事者の話し合いではなく、書面での主張、証拠の提出、裁判官の判断で行われます。書面での主張や証拠の提出は、弁護士に依頼すれば本人の意向を踏まえて、弁護士が行ってくれます。裁判所には、基本的に弁護士のみが出席すればよく、本人の出廷は不要です。もちろん、手続がある程度進んだ段階で、裁判官が、当事者本人から話を聞く必要があると判断した場合には、本人も弁護士と一緒に出廷する必要がありますが、調停の様に毎回出向く必要はありません。

裁判になると弁護士費用もかかりますが、長引くよりも結果的に費用的にも精神的にも良いのではないかと思うのです。
状況は弁護士と相談いただいて、最善の方法をご選択ください。
それでは、また。






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