【相続】

・被相続人=死亡した人
・配偶者=常に相続人となる

・単純承認→相続の開始があったことを知った日からら3ヵ月以内に相続放棄や限定承認しなかった場合

・限定承認→プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担
相続人全員で申述する

・相続放棄→
[民法]最初から相続人でなかったとする
[相続税法]放棄がなかったものとする
生前に相続放棄することはできない

代襲相続は発生しない

法定相続分

相続パターン

①配偶者と子 (1/2・1/2)
②配偶者と直系尊属(2/3・1/3)
③配偶者と兄妹姉妹(3/4・1/4)